判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」には含まれず、これのみで有罪を認定できるとするのが従来の判例である。しかし、本件においては共犯者の供述以外にも被告人自身の公判供述や被害届等の補強証拠が存在するため、自白のみによる有罪認定の禁止に抵触しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)における自白の補強法則の適用範囲が問題となる。具体的には、共犯者の供述が「本人の自白」に含まれるか、また、共犯者の供述以外の証拠が存在する場合に補強法則違反の違憲主張が妥当するか。
規範
憲法38条3項が禁止する「本人の自白」のみによる有罪認定に関し、共犯者の自白は「本人の自白」には含まれない。また、被告人自身の供述や客観的な被害状況を示す証拠が併せて存在する場合、証拠の総合判断によって事実を認定することは適法である。
重要事実
被告人は共犯者Aと共に犯罪に及んだとして起訴された。第一審判決は、共犯者Aに対する裁判官の証人尋問調書に加え、被告人自身の第一審公判廷での供述、検察官に対する被告人の供述調書、および被害者B・Cによる各被害届謄本を総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護側は、共犯者の供述のみで有罪としたことは憲法38条の趣旨に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決が証拠としたのは共犯者Aの供述(証人尋問調書)のみではない。被告人自身の公判廷での供述および検察官に対する自白(供述調書)が存在する。さらに、被害者らによる被害届という客観的事実を裏付ける証拠も併せて総合されている。したがって、共犯者の供述のみを唯一の証拠として有罪を認定したという弁護側の主張は前提を欠いており、憲法38条3項の趣旨に反するとの主張は理由がないといえる。
結論
共犯者の供述に加えて、被告人自身の供述や被害届等の他の証拠を総合して有罪を認定した判決に憲法違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠が必要かという論点において、「共犯者の自白は本人の自白に含まれない(=補強証拠不要)」とする判例法理を確認する際に参照される。ただし、答案作成上は本判決が「共犯者の供述以外にも証拠がある」ことを理由に上告を退けている点を踏まえ、証拠の総合評価の適法性を示す文脈で使用するのが適切である。
事件番号: 昭和26(あ)2587 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、被告人の自白の補強証拠となり得るとともに、被告人の自白が欠けている場合であっても、共犯者の自白のみで被告人を罪に問うことが可能である。 第1 事案の概要:被告人が第1審判決において有罪とされた事実について、弁護人は、第1審判決が被告人…