判旨
憲法38条3項が禁止する「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」には、共犯者の供述が補強証拠として存在する場合を含まない。
問題の所在(論点)
共犯者の供述が、憲法38条3項にいう「唯一の証拠」にあたらないための補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人が自白した場合であっても、これに加えて他の証拠(補強証拠)が存在する場合には、有罪判決を下すことができる。この補強証拠には、共同被告人や共犯者の供述が含まれる。
重要事実
被告人は第一審において公判供述による自白をしていた。原判決は、この被告人の自白に加えて、同一の審理における相被告人(共犯者)Aが検察官に対して行った供述調書を証拠として挙示した上で、被告人の犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、自白が唯一の証拠であり憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の第一審公判における自白だけでなく、相被告人Aの検察官に対する供述調書を証拠として採用している。これらを総合すれば、被告人の自白のみによって犯罪事実が認定されたわけではないといえる。共犯者の供述は被告人の自白とは独立した証拠価値を有するため、これを補強証拠として用いることは適法である。
結論
被告人の自白以外に共犯者の供述が存在するため、自白を唯一の証拠として処罰したものとは認められず、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述が補強証拠となるかという点について、判例は一貫して肯定している。実務上も、共犯者の証言や供述調書があれば、被告人自身の自白とあわせて有罪認定が可能であることを示す。答案では、補強証拠の要否を検討する際に、共犯者の供述が「自白」には含まれず「他の証拠」に該当することを確認する根拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)3775 / 裁判年月日: 昭和28年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において起訴されたが、弁護人は上告審において、第一審判決が被告人の自白のみを証拠として有罪を認定したものであるとして、憲法違反を主張した。 第2 問題の所在(論…