判旨
被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項等に違反しない。
問題の所在(論点)
第一審判決において被告人の自白以外に補強証拠が掲げられている場合に、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項は、被告人の自白のみによって有罪とすることを禁じている。したがって、有罪判決を下すには、自白の真実性を担保するに足りる補強証拠が必要である。
重要事実
被告人が刑事事件において起訴されたが、弁護人は上告審において、第一審判決が被告人の自白のみを証拠として有罪を認定したものであるとして、憲法違反を主張した。
あてはめ
本件記録によれば、第一審判決は被告人の自白のほかに、適切に補強証拠を掲げている。したがって、弁護人が主張する「自白のみによる処罰」という前提事実は存在しないと評価される。
結論
第一審判決は自白以外の補強証拠に基づき有罪を認定しているため、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性に関する確認的な判例である。答案上は、補強証拠の有無が争点となる場合に、自白の真実性を担保するに足りる証拠が存するか否かを検討する際の出発点として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5234 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の補強法則は、被告人の自白以外にこれを補強するに足りる証拠が存する場合には、その適用を欠くものではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた事案において、被告人は自白を行っていた。弁護人は、当該有罪判決が憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反する旨を主張して上告した…