判旨
憲法38条3項の補強法則は、被告人の自白以外にこれを補強するに足りる証拠が存する場合には、その適用を欠くものではない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合に、憲法38条3項の補強法則違反が認められるか、その判断基準が問題となる。
規範
被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の適用においては、自白の内容を補強し、犯罪事実の真実性を担保するに足りる他の証拠が存在するか否かによって判断される。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた事案において、被告人は自白を行っていた。弁護人は、当該有罪判決が憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白の供述だけでなく、これを補強するに足りる多くの証拠を挙げて有罪の認定をしている。したがって、自白のみに基づいて有罪とされたわけではなく、補強法則に違反するとの主張は前提を欠くといえる。
結論
自白を補強する他の証拠が存在するため、憲法38条3項違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性に関する極めて簡潔な判示であるが、実務上は「自白以外の証拠の有無」が補強法則違反の成否を分ける直接的な基準となることを確認するものである。答案上は、補強証拠がどの程度の範囲で必要か(実質説・罪体説)を論じる際の前置きとして、本判決が示す「自白以外の証拠の存在」の重要性を指摘する形で活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3775 / 裁判年月日: 昭和28年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において起訴されたが、弁護人は上告審において、第一審判決が被告人の自白のみを証拠として有罪を認定したものであるとして、憲法違反を主張した。 第2 問題の所在(論…