判旨
被告人の自白以外に補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項の自白による有罪判決の禁止規定には違反しない。
問題の所在(論点)
自白以外に補強証拠が存在する場合であっても、憲法38条3項(自白による処罰の制限)に違反するといえるか。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項に基づき、被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とすることはできないが、自白以外の補強証拠が存在する場合には、当該自白と相まって犯罪事実を認定することが許容される。
重要事実
被告人が自白をしている事案において、第一審判決が当該自白以外にも補強証拠を掲げて事実認定を行っていた。これに対し、弁護側は自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件では、原判決が是認した第一審判決において、被告人の自白のほかに補強証拠が具体的に掲げられている。したがって、憲法38条3項が禁止する「自白のみを証拠として有罪とされる」状況には該当せず、憲法違反の主張は前提を欠いていると評価される。
結論
自白以外に補強証拠が存する以上、憲法38条3項違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の必要性に関する極めて簡潔な判示であるが、実務上は補強証拠が「自白の真実性を担保するに足りる程度」であれば足りるという通説的理解の前提となる。答案上は、補強証拠の存否を確認し、自白の偏重を避ける憲法の趣旨に言及する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠として、共犯者(相被告人)の供述を用いることは憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は偽造需要者割当証明書等に関連する犯罪事実で起訴された。原審は、被告人自身の公判廷での供述や検察官に対する供述(自白)に加え、分離前の相被告人や第一審の相被告人の供述を記載…
事件番号: 昭和40(あ)2700 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかである。