判旨
憲法38条3項が規定する自白の補強証拠については、被告人の検察官に対する供述調書以外に、その真実性を保障し得る証拠があれば足りる。
問題の所在(論点)
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることを禁じた憲法38条3項の規定に関し、検察官に対する供述調書がある場合にどのような証拠があれば補強証拠として十分と言えるか。
規範
憲法38条3項に基づき、被告人は、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。ここで必要とされる補強証拠は、自白の真実性を保障し得る程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人が検察官に対して行った不利益な供述(自白)を含む供述調書が存在した。第一審判決は、この供述調書に加えて、その内容の真実性を裏付けるに足りる補強証拠を別途採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護人は、補強証拠が不十分であり憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決において、被告人の検察官に対する供述調書とは別に、その真実性を保障し得る補強証拠が掲げられている。これにより、自白の架空性が排除され、内容の真実性が客観的に担保されているといえる。したがって、自白のみによって有罪とされたものではないと判断される。
結論
被告人の自白以外に真実性を保障し得る補強証拠が存在する以上、憲法38条3項違反には当たらず、有罪判決を維持した原判決は正当である。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否および程度に関する基本判例である。司法試験においては、刑事訴訟法319条2項の解釈において、実質説(自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りる)の根拠として憲法38条3項の趣旨に言及する際に活用できる。
事件番号: 昭和27(れ)135 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する補強証拠の要否について、被告人の自白のみで有罪を言い渡したものでないことが判決文上明白である場合には、同条に反しない。 第1 事案の概要:被告人A乃至Fらが上告した事案。特に被告人Eの弁護人は、原判決が被告人の自白のみで有罪を言い渡したものであり、憲法に違反する旨を主張して…