判旨
憲法38条3項が定める自白の補強証拠については、被告人の自白以外に十分な補強証拠が備わっている場合には、憲法違反の問題は生じない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみによって有罪とされることを禁じた憲法38条3項(補強法則)との関係で、自白の真実性を担保する補強証拠が備わっているといえるか。
規範
被告人の自白のほかに、実質的にみてその自白の真実性を担保するに足りる補強証拠が十分に備わっている場合には、憲法38条3項の規定に反するものではない。
重要事実
被告人A、B、CおよびDの共犯関係が問題となった事案。被告人側は、共同被告人と共犯関係にあることを認めるに足りる証拠がないこと、および被告人の自白以外に補強証拠が存在しないため、有罪判決は憲法38条3項に違反すると主張して上告した。なお、被告人両名は第一審公判において共犯事実を認めていた。
あてはめ
第一審判決が挙げた証拠を検討すると、被告人らの自白以外にも、その内容を裏付ける補強証拠が十分に備わっていることが認められる。また、被告人両名自身も第一審公判において犯罪事実を認めており、記録上も共同犯行の事実は十分に認められる。したがって、自白のみに基づき有罪とされたものではない。
結論
本件において自白の補強証拠は十分に備わっており、憲法38条3項違反の主張は前提を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基本的な判断を示したものである。答案上は、補強証拠が必要とされる趣旨(自白の真実性担保、誤判防止、拷問防止)を踏まえつつ、自白を補完し得る客観的証拠や状況証拠が存在するかを検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)4451 / 裁判年月日: 昭和28年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する自白の補強証拠については、被告人の検察官に対する供述調書以外に、その真実性を保障し得る証拠があれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が検察官に対して行った不利益な供述(自白)を含む供述調書が存在した。第一審判決は、この供述調書に加えて、その内容の真実性を裏付けるに足りる補強…