判旨
被告人の自白に他の証拠を総合して犯罪事実を認定した場合、犯罪事実の一部について自白以外に証拠がないとしても、憲法38条3項が禁じる「自白のみによる処罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
犯罪事実の一部について自白以外に直接の証拠がない場合、憲法38条3項の「その被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に該当し、有罪判決をなしえないか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実の全部を直接裏付けるものである必要はない。被告人の自白と他の証拠を総合して、実質的に犯罪事実を認定できるのであれば、たとえ犯罪事実の一部分について直接的な補強証拠を欠くとしても、自白のみによる認定には該当しない。
重要事実
被告人が詐欺罪で起訴された事案において、原審は被告人の自白のほかに、被害者側から提出された「詐欺被害顛末を記載した書面」や、騙取された精米等の物品の種類・数量等が記載された「家庭用主要食糧購入通帳」などを証拠として採用した。弁護側は、これら証拠では犯罪事実の一部を証明するには不十分であり、実質的に自白のみによる処罰にあたるとして憲法38条3項違反を主張した。
あてはめ
本件では、被告人の自白以外に、被害者が作成した被害顛末書や購入通帳といった外部的な証拠が存在する。これら証拠は、被告人が主張する「騙取した物品の種類や数量」といった客観的事実の一部を裏付けるものであり、自白と総合することで犯罪事実の存否を合理的に認定できる。したがって、犯罪事実の細部(一部分)について自白以外に証拠がない点があったとしても、証拠全体として評価すれば「自白のみによる認定」とは言い得ない。
結論
被告人の自白と他の証拠を総合して犯罪事実を認定した以上、犯罪事実の一部に直接的な補強証拠を欠いても、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
補強証拠の必要範囲に関する「全体として実質的に補強されれば足りる」とする法理を示す。答案上、補強証拠が犯罪事実のどの範囲まで及んでいる必要があるか(各論的事実すべてに必要か)が問題となる場面で、実質的関連性があれば足りるとする根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6633 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反するが、共犯者の供述などの証拠が存在し、それが自白の真実性を保障するに足りる場合には、補強証拠として自白に基づく有罪認定が許容される。 第1 事案の概要:被告人が詐欺の罪で起訴された事案。原審は、被告人の自白以外に、A及…