判旨
被告人の自白以外に共犯者や被害者の供述等の証拠が存在する場合、自白を唯一の証拠として有罪としたことにはならず、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項には抵触しない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑事訴訟法319条1項)の範囲。共犯者の供述や被害者の供述が証拠として存在する場合に、自白が「唯一の証拠」に該当するか否か。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項は、被告人の自白のみに基づいて有罪とすることを禁じている。したがって、被告人の自白のほかに、その自白を補強するに足りる他の証拠(共犯者の供述や被害者の供述記載等)が存在し、これらを証拠として事実認定を行う場合には、同規定の違反とはならない。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について起訴された事案において、原判決は事実認定の証拠として、被告人自身の供述の一部に加えて、共犯者の供述や被害者の供述記載等を採用した。弁護人は、これが被告人の自白を唯一の証拠としたものであり違憲である旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の供述だけでなく、共犯者の供述や被害者の供述記載等を証拠として犯罪事実を認定している。これらの証拠は被告人の自白とは独立した別個の証拠としての性質を有するため、事実認定において被告人の自白を唯一の根拠としたものとは評価できない。したがって、補強証拠が存在するものとして適法に認定されているといえる。
結論
被告人の自白以外に、共犯者や被害者の供述等が存在する場合には、自白を唯一の証拠としたことにはならず、違憲の主張は前提を欠き上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠として「共犯者の供述」が有効であるかという論点において、本判決はこれを肯定する立場をとる。司法試験等の答案作成においては、共犯者の供述が319条1項の「補強証拠」に含まれることを示す簡潔な根拠として引用できる。
事件番号: 昭和34(あ)261 / 裁判年月日: 昭和35年5月26日 / 結論: 棄却
共犯者たる共同被告人の犯罪事実に関する供述は憲法第三八条第二項のごとき証拠能力を有しないものでない限り、独立、完全な証明力を有し、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、またはこれに準ずるものではない。