共犯者たる共同被告人の犯罪事実に関する供述は憲法第三八条第二項のごとき証拠能力を有しないものでない限り、独立、完全な証明力を有し、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」と同一視し、またはこれに準ずるものではない。
被告人本人との関係における共犯者の犯罪事実に関する供述と憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」。
憲法38条2項,憲法38条3項,刑訴法319条
判旨
共犯者の自白のみを証拠として被告人との共謀を認定することは憲法に違反せず、また共犯者の自白には補強証拠が必要であるとしても、その存在が認められる以上は有罪判決の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
共犯者の自白のみで被告人の有罪(共謀)を認定することが、憲法38条3項(自白のみによる有罪の禁止)および刑事訴訟法に違反するか。また、共犯者の自白に補強証拠が必要か。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」には共犯者の自白は含まれない。したがって、共犯者の自白のみを唯一の証拠として被告人の有罪を認定することは直ちに違憲・違法となるものではない。もっとも、実務上は共犯者の自白についても補強証拠の存否を検討し、慎重に事実認定を行うべきである。
重要事実
被告人が詐欺罪(騙取)の共謀について起訴された事案において、原審は共犯者の自白を主たる証拠として共謀の事実を認定し、有罪を言い渡した。これに対し弁護人は、共犯者の自白のみを唯一の証拠として共謀を認定することは違憲であり、また共犯者の自白には補強証拠が必要であるにもかかわらず、それが欠けている旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の大法廷判決(昭和33年5月28日判決等)の趣旨によれば、共犯者の自白は「本人の自白」に含まれないため、これのみによる認定も憲法上許容される。本件においても、原判決は共犯者の自白を証拠としているが、記録によれば当該自白を裏付ける補強証拠も存在していると認められる。したがって、証拠の評価および事実認定の手続きに違憲・違法の点は認められない。
結論
共犯者の自白のみを証拠として共謀を認定することは違憲ではなく、本件では補強証拠も存在するため、有罪認定は正当である。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)の適用範囲に関する判例であり、共犯者の自白には補強法則が適用されない(不要説)とする立場を確認するもの。ただし、実務上は供述の信用性を慎重に判断する必要があるため、補強証拠の有無を事実上重視する運用がなされる。
事件番号: 昭和51(あ)1385 / 裁判年月日: 昭和51年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白がある場合、共謀の事実を含めて他の証拠による補強があれば、被告人を本人自身の自白のみによって有罪としたことにはならず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が共犯者との共謀に基づき犯罪に及んだとされる事案において、第一審および控訴審は、共犯者の供述に基づき共謀の事実を認…