判旨
被告人の自白に加えて、関係者の供述調書等の諸証拠が存在する場合、これらによって自白の真実性を裏付けることができるため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠を欠くものとはいえない。
問題の所在(論点)
被告人が自白している犯罪事実について、関係者の供述調書等が自白の真実性を裏付ける「補強証拠」として認められるか。また、自白のみで認定したという手続上の違憲・違法があるか(刑訴法319条2項等の解釈)。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)については、直接的に犯罪事実を証明するものである必要はなく、諸証拠により被告人の自白の真実性を裏付けることができるものであれば足りる。
重要事実
被告人は「供出済入荷表」を不正に入手した事実について自白していた。第一審判決は、この自白以外に、司法警察員が作成した関係者A及びBの各供述調書等を証拠として挙示し、有罪を認定した。これに対し弁護人は、当該入荷表の不正入手という犯罪事実に係る認定が自白のみに基づいているとして上告した。
あてはめ
本件では、被告人の自白以外にAおよびBの司法警察員に対する供述調書等の諸証拠が存在している。これらの証拠は、被告人の自白内容が架空のものではなく真実であることを担保するに足りる内容を有していると解される。したがって、自白のみによって犯罪事実を認定したという弁護人の主張は、これら諸証拠による裏付けがある以上、前提を欠くものである。
結論
被告人の自白の真実性を裏付ける諸証拠が存在するため、補強証拠を欠くとの主張は理由がなく、有罪認定は適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠の程度について、いわゆる「真実性担保説」の立場を前提とした判断を示したものといえる。答案上は、補強証拠が必要とされる趣旨(自白の偏重による誤判防止)に照らし、犯罪事実の全部を証明する必要はなく、自白の真実性を保障する程度の証拠があれば足りるという論証の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(れ)542 / 裁判年月日: 昭和26年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に他の証拠を総合して犯罪事実を認定した場合、犯罪事実の一部について自白以外に証拠がないとしても、憲法38条3項が禁じる「自白のみによる処罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪で起訴された事案において、原審は被告人の自白のほかに、被害者側から提出された「詐欺被害顛末を記載…