憲法第三八条第三項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかである。
情状に関する事実について補強証拠の要否
憲法38条3項
判旨
憲法38条3項が自白の補強証拠を求めているのは、犯罪事実の認定について自白の真実性を担保するためであり、情状に関する事実についてまで補強証拠を必要とするものではない。
問題の所在(論点)
量刑の基礎となる情状に関する事実の認定にあたり、自白の真実性を保証するに足りる補強証拠が必要か(憲法38条3項の射程)。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が、被告人の自白のみに基づいて有罪とされないとする「補強法則」の趣旨は、自白の真実性を担保し、誤判を防止する点にある。したがって、この補強法則が適用される範囲は、犯罪の構成要件に該当する事実に限られ、量刑の判断の基礎となるにすぎない情状に関する事実は、補強証拠を要しない。
重要事実
被告人が刑事事件において犯罪事実を認める自白をしたが、弁護人は、情状に関する事実についても自白のみを証拠として認定することは憲法38条3項に違反するとして上告した。
事件番号: 昭和41(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める補強証拠の必要性は、犯罪事実(実体形成事実)について認められるものであり、情状に関する事実については補強証拠を必要としない。 第1 事案の概要:上告人は、被告人の自白に基づき認定された事実について、憲法38条3項違反を主張して上告した。具体的にどのような犯罪事実または情状事実…
あてはめ
憲法38条3項は、犯罪事実の認定、すなわち構成要件に該当し有罪の基礎となる事実について、自白の真実性を保証することを求めている。本件において争点となっているのは、刑の重軽を定めるための情状に関する事実である。かかる事実は、それ自体で犯罪の成否を決定するものではないため、構成要件的犯罪事実とは性質を異にする。よって、情状事実については自白以外の補強証拠がなくとも、自白に基づいて認定することが許容される。
結論
情状に関する事実については補強証拠を必要としない。したがって、情状事実を自白のみで認定した原判決に違憲の違法はない。
実務上の射程
本判決は、補強法則の適用範囲を実体法上の犯罪事実(罪体)に限定した実務上の確立した先例である。答案上は、累犯加重の事由や情状事実など、犯罪の成否に関わらない事実の認定において補強証拠が不要であることを論証する際に引用する。ただし、過失犯の過失内容など構成要件に関連する事実は、依然として補強法則の対象となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)3174 / 裁判年月日: 昭和28年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の「本人の自白」以外の補強証拠については、その証明力を争うことは事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審において有罪判決を受けた。その認定資料として、被告人の司法警察員に対する自白調書のほか、複数の証拠が挙示されていた。被告人側は、こ…
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。