判旨
憲法38条3項が定める補強証拠の必要性は、犯罪事実(実体形成事実)について認められるものであり、情状に関する事実については補強証拠を必要としない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠を必要とする憲法38条3項の規定は、犯罪の成立要件となる事実(犯罪事実)だけでなく、情状に関する事実についても適用されるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が自白の補強証拠を必要とする趣旨は、自白の偏重による誤判を防止し、人権を保障することにある。もっとも、この補強証拠を要する範囲は「犯罪事実」に限定される。したがって、刑の加重減免の根拠となる事由や量刑の基礎となる「情状に関する事実」については、補強証拠を必要とせず、被告人の自白のみによって認定することが可能である。
重要事実
上告人は、被告人の自白に基づき認定された事実について、憲法38条3項違反を主張して上告した。具体的にどのような犯罪事実または情状事実が問題となったかについては、本判決文の記載からは不明であるが、弁護側は、自白以外に補強証拠がない事実を基礎として有罪や量刑が判断されたことを憲法違反として争ったものである。
あてはめ
最高裁判所は、憲法38条3項が補強証拠を必要としている対象を「犯罪事実」と解明した。本件において争点となった事実が「情状に関する事実」であるならば、それは同条項が予定する補強証拠の対象外である。過去の大法廷判決(昭和23年、昭和24年)の法理に照らしても、情状事実に補強証拠を要しないという解釈は確立されており、本件の上告理由は前提を欠くものといえる。
結論
憲法38条3項は情状に関する事実について補強証拠を必要としないため、被告人の自白のみで情状事実を認定しても憲法違反とはならない。したがって本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和40(あ)2700 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかである。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「補強証拠の要否」を検討する際、当該事実が犯罪事実(構成要件該当性、違法性、有責性に関する事実)か、それとも情状事実(刑の裁量的減免や量刑事情)かを区別する際の根拠として用いる。答案上では、犯人の身元に関する事実や前科、あるいは犯罪後の情状などについては、補強証拠なく自白のみで認定できることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和25(あ)941 / 裁判年月日: 昭和25年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する「本人の自白」に被告人の公判廷における供述は含まれず、補強証拠がなくとも公判廷での自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人は第一審において犯罪事実を認める供述を行い、第一審判決はその公判廷における供述および検察官に対する供述調書を証拠として事実を認定した。…