判旨
憲法38条3項が規定する「本人の自白」に被告人の公判廷における供述は含まれず、補強証拠がなくとも公判廷での自白のみで犯罪事実を認定できる。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項にいう「自白」に含まれるか。換言すれば、公判廷での自白のみによって有罪判決を下すことが憲法上許されるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が定める補強証拠を必要とする「自白」には、被告人が公判廷において行う供述は含まれない。
重要事実
被告人は第一審において犯罪事実を認める供述を行い、第一審判決はその公判廷における供述および検察官に対する供述調書を証拠として事実を認定した。被告人側は、公判廷での自白のみに基づき事実認定を行うことは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所の不動の判例によれば、公判廷での自白は憲法38条3項の適用対象外である。本件において第一審が公判廷における供述を根拠に事実を認定したことは、たとえ他の補強証拠がなかったとしても、憲法の定める自白法則および補強法則に抵触するものではない。
結論
公判廷における自白は補強証拠を要せず、これのみで事実認定を行うことは合憲である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、自白の補強法則(刑訴法319条2項)の適用範囲を論ずる際、公判廷の自白については補強証拠が不要であることの根拠として本判例を引用する。ただし、実務上は誤判防止の観点から慎重な運用がなされる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)4015 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、犯罪事実の全部にわたって存在することを要するものではなく、自白の真実性を保障し得る証拠があれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている刑事事件において、第一審判決が有罪を宣告した。弁護人は、第一審判決には被告人の自白を裏付ける補強証拠が不足してお…