判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項等の「自白」に含まれず、補強証拠なしに犯罪事実を認定できる。したがって、罪となるべき事実ではない「前科の事実」を公判廷における被告人の供述のみで認定することは違法ではない。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の供述(自白)のみによって「前科の事実」を認定することは、憲法38条3項の自白補強法則に抵触し、違法となるか。
規範
憲法38条3項及び旧刑事訴訟法等の規定する「自白」には、公判廷における被告人の自白は含まれない。また、被告人の前科の事実は「罪となるべき事実」そのものではなく、公判廷での被告人の供述のみによって認定することが可能である。
重要事実
被告人は窃盗罪に問われ、原審の公判廷において自らの前科に関する供述を行った。原判決は、この供述以外に補強証拠を用いることなく前科の事実を認定した。これに対し、弁護人は補強証拠のない自白による事実認定は憲法38条3項等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁大法廷の判例によれば、公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項が補強証拠を必要とする「自白」には該当しない。本件で問題となっているのは「罪となるべき事実」そのものではなく、情状等に関わる「前科の事実」である。かかる事実は、公判廷における被告人の供述だけで認定したとしても、証拠法則上の違法があるとはいえない。また、窃盗の事実についても各証人の供述に基づき適法に認定されている。
結論
公判廷における被告人の供述のみで前科を認定することは違法ではなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
公判廷自白が補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の適用外であるとする大原則を確認する際に用いる。特に、前科のような「罪となるべき事実」以外の情状事実については、公判廷での供述のみで認定可能であることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和25(あ)361 / 裁判年月日: 昭和25年10月10日 / 結論: 棄却
一 論旨は、被告人の供述のみを採つて前科の事実を認めたことは憲法の精神を表現した刑訴法第三一九条第二項に違反するというのである。しかし、憲法第三八条第三項は、或る犯罪につき被告人を有罪とするには自白のほかに他の証拠を必要とする趣旨を明らかにしたものであり(昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日に当裁判所大法廷判…