判旨
憲法38条3項の「本人の自白」以外の補強証拠については、その証明力を争うことは事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外の証拠の証明力を争うことが、憲法38条3項違反(自白のみによる有罪認定の禁止)という適法な上告理由に該当するか。
規範
憲法38条3項は、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることを禁じているが、自白以外の各証拠(補強証拠)の証明力の判断は、合理的な疑いを差し挟む余地がない限り、裁判官の自由な心証に委ねられる。したがって、自白以外の証拠の証明力を争う主張は、実質的に事実誤認をいうものであり、適法な上告理由(刑訴法405条各号)には当たらない。
重要事実
被告人Bは、第一審において有罪判決を受けた。その認定資料として、被告人の司法警察員に対する自白調書のほか、複数の証拠が挙示されていた。被告人側は、これらの自白調書以外の証拠の証明力を争い、憲法38条3項違反を理由として上告した。
あてはめ
本件において、原判決が肯認した第一審判決は、被告人の自白調書だけでなく、その他の各証拠を挙示して有罪認定を行っている。被告人側の上告理由は、憲法38条3項違反を標榜しているものの、その実質は自白以外の証拠の証明力を争う点にある。これは証拠の評価という事実認定の当不当をいうものであり、憲法違反や判例違反といった適法な上告理由には該当しない。また、職権で調査しても刑訴法411条を適用すべき重大な事由は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。自白以外の証拠の証明力を争うことは適法な上告理由にならない。
実務上の射程
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)の補強証拠の要否や範囲に関する議論において、実質的な証明力判断は事実認定の問題であることを示す。答案上、補強証拠の存在が認められる場合に、その証拠の重みを争っても法律上の主張(違憲・違法)にはなりにくいことを指摘する際に参照し得る。
事件番号: 昭和27(あ)4451 / 裁判年月日: 昭和28年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する自白の補強証拠については、被告人の検察官に対する供述調書以外に、その真実性を保障し得る証拠があれば足りる。 第1 事案の概要:被告人が検察官に対して行った不利益な供述(自白)を含む供述調書が存在した。第一審判決は、この供述調書に加えて、その内容の真実性を裏付けるに足りる補強…
事件番号: 昭和40(あ)2700 / 裁判年月日: 昭和41年4月28日 / 結論: 棄却
憲法第三八条第三項は、犯罪事実の認定について、その自白の真実性を保証するに足る他の証拠を必要としているのであつて情状に関する事実についてまで補強証拠を必要としているものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日判決、刑集四巻一一号二四〇二頁参照)の趣旨に徴して明らかである。