判旨
被告人の自白以外に、その自白を補強し得る他の証拠が併存する場合には、憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)に違反しない。また、期待可能性の欠如を主張するには、単なる量刑不当の主張にとどまらず、適法行為に出ることの不可能性を具体的に示す必要がある。
問題の所在(論点)
1. 第一審が自白以外の証拠を列挙している場合、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反するか。2. 期待可能性の欠如の主張が、単なる量刑不当の主張と解される場合に、判例違反等の適法な上告理由となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とすることはできない。しかし、自白の内容を裏付け、その真実性を担保するに足りる補強証拠が存在する場合には、右規定には抵触しない。
重要事実
被告人Aが起訴された事案において、第一審判決は被告人の自白のみに基づいて事実を認定したのではなく、判決文中に他の複数の証拠を列挙して事実認定を行っていた。これに対し弁護人は、自白のみによる事実認定であり憲法38条に違反する旨、および期待可能性がない旨を主張して上告した。
あてはめ
1. 本件において、第一審は被告人の自白以外にも複数の証拠を挙げて事実を認定している。これらの証拠は被告人の自白に対する補強証拠たり得るものであるから、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項の違反はない。 2. 弁護人が主張する「期待可能性なき旨」の論旨は、その実態において量刑不当の主張に過ぎず、適法行為の期待可能性が法理上否定されるべき具体的な状況を指摘するものではない。したがって、原審の判断に判例違反等の違法は認められない。
結論
本件各上告を棄却する。自白以外の証拠によって事実が裏付けられている以上、自白の補強法則違反の主張は前提を欠き、失当である。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例であり、実務上は「自白の真実性を担保するに足りる証拠」が別途示されているかを確認する際の指標となる。また、期待可能性を抗弁として主張する際には、単なる情状(量刑)の問題と区別し、責任を阻却するに足りる事由として構成すべきことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)1292 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項により禁じられているが、補強証拠は犯罪事実の全部を個別に裏付ける必要はなく、事案全体として自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りる。特に盗品等関与罪等において、知情(情を知っていたこと)の点が自白のみであっても、盗難被害の事実等が補強証拠で証…