判旨
被告人の自白が唯一の証拠である場合に該当しない限り、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に基づく補強証拠の必要性は認められず、有罪判決を維持することができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白が、憲法38条3項及び刑訴法319条1項にいう「自己に不利益な唯一の証拠」に該当するか否か。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条1項に基づき、被告人が自分に不利益な唯一の証拠として自白のみを有する場合、これをもって有罪とすることはできない。しかし、自白以外に犯罪事実を裏付ける証拠が存在する場合には、補強証拠の要件を充足し、有罪判決の証拠とすることが可能である。
重要事実
被告人が自白をしている事案において、弁護人は当該自白が被告人に不利益な唯一の証拠であると主張し、憲法違反または訴訟法違反を理由に上告した。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、記録上、自白以外にも証拠が存在していたことが示唆されている。
あてはめ
本件における自白は、被告人に不利益な「唯一の証拠」である場合には該当しない。判例(最高裁昭和23年(れ)第12号同年12月23日大法廷判決)の趣旨に照らせば、自白以外に独立した証拠が存在する本件においては、自白の証明力を補強するに足りる証拠があると評価できるため、自白のみによる処罰を禁じた規定には抵触しない。
結論
本件の自白は唯一の証拠ではないため、自白を証拠として有罪とした原判決に憲法違反や訴訟法違反の不適法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否を判断する際の基準を示す。司法試験においては、自白の任意性と並んで「補強証拠の要否・範囲」が問題となる際、自白以外の証拠の存在を確認し、それが実質的に犯罪事実(特に客観的側面)を裏付けているかを検討する際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1292 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項により禁じられているが、補強証拠は犯罪事実の全部を個別に裏付ける必要はなく、事案全体として自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りる。特に盗品等関与罪等において、知情(情を知っていたこと)の点が自白のみであっても、盗難被害の事実等が補強証拠で証…
事件番号: 昭和25(み)8 / 裁判年月日: 昭和26年1月26日 / 結論: 棄却
被告人の自白と盗難届書だけで賍物運搬の他事実を認定しても刑訴法第三一九条第二項の規定に違反しない。