判旨
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することを防止し、その真実性を保障するに足りるものであれば足りる。
問題の所在(論点)
被告人の自白に基づき犯罪事実を認定する際、憲法38条3項および刑訴法319条2項が求める「補強証拠」として、どの程度の証明力が要求されるか(自白の真実性保障の程度)。
規範
自白の補強証拠は、被告人の自白のみによって犯罪事実を認定することを禁じる趣旨(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に基づき、自白の真実性を保障するに足りる十分なものであれば足りると解すべきである。
重要事実
被告人が自白した犯罪事実に対し、第一審は被告人の自白のみによって事実を認定したのではなく、挙示された補強証拠と総合してこれを認定した。弁護人はこの補強証拠の十分性を争い、自白のみによる犯罪認定であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件における第一審判決は、単に自白のみに依拠するのではなく、別途提示された補強証拠を自白と総合して判断している。これらの補強証拠の内容は、被告人の自白が架空のものではなく真実であることを担保するに十分な客観性を有していると評価できる。
結論
補強証拠が自白の真実性を保障するに足りる十分なものである以上、自白のみによる犯罪認定とはいえず、第一審判決に違法はない。
実務上の射程
補強証拠の程度について「実質説(真実性保障説)」を採る立場を明確にした判例である。司法試験においては、補強証拠がどこまでの事実に及ぶ必要があるか(罪体の一部か真実性保障か)が問われた際、本判例を根拠に「自白の真実性を保障するに足りる程度」という基準を示すために用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5253 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項に抵触するが、自白以外に幾多の証拠を補強証拠として挙示している場合には、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯したとされる犯罪事実(判示第三の事実)について、第一審判決が被告人の有罪を認定した。これに対し、被告人側は、当該事実の認定…