判旨
被告人の自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項に抵触するが、自白以外に幾多の証拠を補強証拠として挙示している場合には、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
判示事実の認定において、被告人の自白以外に証拠が存在するか。自白のみによる有罪判決を禁止する憲法38条3項に違反しないか。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する(自白の補強証拠の必要性)。裁判所が判示事項を認定するにあたり、被告人の自白以外に独立した他の証拠(補強証拠)を適法に挙示している場合には、同項の趣旨に反しない。
重要事実
被告人が犯したとされる犯罪事実(判示第三の事実)について、第一審判決が被告人の有罪を認定した。これに対し、被告人側は、当該事実の認定が被告人の自白のみに基づいているとして、憲法38条3項に違反すると主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
記録及び第一審判決の内容を精査すると、判決は所論のように被告人の自白のみで事実を認定したものではないことが明らかである。実際には、自白以外にも幾多の証拠が補強証拠として適切に挙示されており、これらを総合して事実が認定されている。したがって、証拠法則上の不備は存在せず、自白の証明力を補うに足りる証拠が存すると評価できる。
結論
本件における事実認定は被告人の自白のみによるものではなく、補強証拠が存するため、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基本判例である。答案上は、補強証拠が「自白の真実性を担保するに足りる」程度のものであれば、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はないという解釈とセットで論じる際の前提となる。
事件番号: 昭和26(あ)3979 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が唯一の証拠である場合に該当しない限り、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に基づく補強証拠の必要性は認められず、有罪判決を維持することができる。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、弁護人は当該自白が被告人に不利益な唯一の証拠であると主張し、憲法違反または訴訟法違反…