判旨
共同被告人の公判供述や供述調書は、他の共同被告人の犯罪事実を認定する証拠とすることができ、また、共同被告人の自白は相互に補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白(公判供述や検面調書)を、他の被告人の犯罪事実を認定する証拠とすることができるか。また、その自白は補強証拠となり得るか。
規範
共同被告人の自白(公判供述および供述調書)は、他の被告人の犯罪事実を認定するための証拠とすることができる。また、共犯者等の共同被告人による自白は、互いに他の共同被告人の自白の真実性を裏付ける補強証拠(刑事訴訟法319条2項)となり得る。
重要事実
被告人は賍物牙保(盗品媒介)の罪で起訴された。第一審判決は、共同審理を受けた共同被告人Aが検察官に対して行った供述調書、およびAの第一審公判における供述に加え、被害者の盗難被害届や第三者の供述調書を総合して被告人の有罪を認定した。被告人は、共同被告人の供述のみに基づき有罪を認定することは判例違反であるとして上告した。なお、Aの検察官面前調書については、被告人は第一審公判において証拠とすることに同意していた。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の犯行事実を認定するにあたり、共同被告人Aの検察官に対する供述調書および公判における供述を主要な証拠としている。刑事訴訟法上、共同被告人の供述に証拠能力が認められることは前提とされており、本件の検面調書についても被告人の同意(刑訴法326条)がある。さらに、共同被告人の自白は、他の証拠(被害届等)と相まって被告人の自白を補強し、あるいは直接の証拠として事実認定に用いることが許容される。本件の認定は、これらの証拠を総合して十分肯認できるものである。
結論
共同被告人の自白を他の被告人の有罪認定に用いることは適法であり、判例違反には当たらない。上告棄却。
実務上の射程
共犯者の自白の証拠能力と補強証拠としての適格性を肯定した重要判例である。答案上は、伝聞法則(321条1項前段等)をクリアした共同被告人の供述が、319条2項の「補強証拠」になり得るかという論点で、判例の立場として引用する。また、共同被告人の供述に反対尋問の機会が確保されているか(311条3項等)の議論と併せて検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)4447 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が強要されたものであると認めるに足りる資料がない場合、自白の任意性を否定することはできず、また自白以外の補強証拠が存在する場合には自白のみによる事実認定の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cが共同被告人として起訴された事件において、被告人らは自白の…