判旨
被告人の自白が強要されたものであると認めるに足りる資料がない場合、自白の任意性を否定することはできず、また自白以外の補強証拠が存在する場合には自白のみによる事実認定の禁止(憲法38条3項)には抵触しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟における自白の任意性(憲法38条2項、刑訴法319条1項)および補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の適用の有無が問題となる。
規範
自白の任意性については、強要等の疑いを生じさせる具体的な資料がない限り否定されない。また、憲法38条3項が定める「自己に不利益な唯一の証拠がその自白である場合」の禁止は、自白以外の証拠によって事実が裏付けられている場合には適用されない。
重要事実
被告人A、B、Cが共同被告人として起訴された事件において、被告人らは自白の任意性および補強証拠の欠如を主張して上告した。被告人側は、自白が強要によるものであること、および第一審が自白のみに基づいて事実を認定したことを上告の理由として主張した。
あてはめ
本件において、被告人の自白が強要によるものであることを認めるに足りる資料は存在しない。また、第一審判決の認定過程を検討すると、自白のみで事実を認定したものではなく、他の証拠との総合的な判断に基づいている。したがって、自白の証拠能力および証明力に関する憲法・法の規定に違反する点はないと判断される。
結論
被告人の自白に任意性の欠如や補強法則違反の事由は認められないため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性や補強法則に関する極めて初期の簡潔な判断例である。実務上、自白の証拠能力を争う際には「強要等を疑わせる具体的な資料」の提示が求められること、および補強証拠の存在が認められれば憲法38条3項違反は回避されることを示す基礎的判例として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(あ)2856 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
記録によれば同人(註、共犯者たる証人を指す)は既に有罪の判決を受けて事件が確定し、服役中の第三者であつて、右供述(註、第一審公判廷における供述及び検察官に対する供述)は、その服役中のものにかかり、従つて、その供述は証言であつて、自白とはいえないことは明らかである。
事件番号: 昭和27(あ)723 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が第一審で挙げられた証拠によって補強されている以上、当該自白は憲法38条3項にいう「唯一の証拠」には当たらない。自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じる憲法の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受けた事案において、第一審判決が証拠と…