判旨
自白の任意性が争われる場合であっても、記録上その自白や証拠同意の任意性を欠くと認めるべき証跡が存在しない限り、違憲の主張は認められず、証拠能力を肯定すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が行った自白および証拠同意の任意性が否定されるべき事由が存在するか否か、また、これらが任意性を欠く場合に憲法違反(憲法38条2項)が認められるか。
規範
自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)および証拠同意(刑訴法326条)の効力が否定されるためには、それらが任意性を欠く状態でなされたと認めるべき客観的な証跡が存在することを要する。
重要事実
被告人の弁護人は、被告人の自白および証拠とすることの同意(証拠同意)が任意性を欠くものであるとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた。しかし、裁判所が訴訟記録を精査したところ、当該自白や同意が強制、拷問、脅迫等、または不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものであることを疑わせる具体的な証跡は見当たらなかった。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人の自白および証拠同意が任意性を欠くと認めるべき何らの証跡も存在しない。したがって、所論の違憲主張には前提となる事実関係が認められず、証拠能力の判断における実体的または手続的な瑕疵はないと判断される。
結論
自白および証拠同意の任意性を欠くと認めるべき証跡がない以上、違憲の主張は成立せず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に関する初期の最高裁判例であり、証拠能力の有無を争うにあたっては、任意性を欠くことを基礎づける具体的な「証跡」の有無が判断基準となることを示している。答案作成上は、単なる主張にとどまらず、記録上の証拠関係から不任意性を具体的に推認させる事実の存否を検討する際の指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)5117 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が供述調書の証拠採用に異議を述べず同意した場合には、その証拠能力に違法はなく、強要等の事実が認められない限り、証拠とすることが認められる。 第1 事案の概要:被告人が特定の供述調書につき、第一審等の公判手続において証拠とすることに対し、弁護人とともに異議を述べず同意した事案。その後…