判旨
被告人及び弁護人が供述調書の証拠採用に異議を述べず同意した場合には、その証拠能力に違法はなく、強要等の事実が認められない限り、証拠とすることが認められる。
問題の所在(論点)
被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した供述調書について、後からその証拠能力を争うことができるか。また、同意がある場合に伝聞法則の例外として証拠能力が認められるための要件は何か。
規範
刑事訴訟法第326条に基づく証拠同意の効力について。被告人及び弁護人が証拠とすることに同意(または異議なしの表明)をした場合、当該証拠は伝聞例外として証拠能力が付与される。ただし、その同意が検察官等の強要など不当な手段によるものではないことが前提となる。
重要事実
被告人が特定の供述調書につき、第一審等の公判手続において証拠とすることに対し、弁護人とともに異議を述べず同意した事案。その後、被告人側は当該調書が検察官の強要によるものである等と主張し、証拠採用の違法を理由に上告した。
あてはめ
本件では、記録によれば被告人及び弁護人は対象となる供述調書の証拠採用について異議を述べず、明示的に同意を与えている。また、当該調書が検察官の強要によって作成された、あるいは同意を強制されたと認めるべき客観的な証跡は存在しない。したがって、適法な手続に基づき証拠能力が付与されたものと評価される。
結論
本件供述調書を証拠としたことに違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の同意の効力に関する初期の重要判例である。答案上は、伝聞証拠であっても被告人側の同意があれば証拠能力が認められること、および、一度なされた有効な同意を事後的に覆すには、同意自体の任意性や手続の重大な瑕疵を具体的に立証する必要があることを示す際に参照する。
事件番号: 昭和26(あ)241 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判において供述調書を証拠とすることに同意し、裁判所がその作成状況を考慮して相当と認めた場合、当該書面を証拠とすることは刑事訴訟法上適法であり、憲法37条2項にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審の第一回公判において、特定の供述調書(Aの供述調書)を証拠とすること…