判旨
刑事訴訟法326条に基づき、検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面については、特段の事情がない限り、裁判所は重ねてその供述の任意性を調査する必要はない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法326条に基づく証拠同意がなされた書面について、裁判所は供述の任意性を調査する必要があるか。また、本件において自白の補強証拠が存在するか。
規範
刑事訴訟法326条に基づく証拠同意がなされた書面については、伝聞例外としての適格性が認められるだけでなく、その内容の任意性についても争わない趣旨が含まれると解される。したがって、同意がある場合には、裁判所は職権で供述の任意性を調査する義務を負わない。
重要事実
被告人の供述調書について、第一審の公判手続きにおいて弁護人側から証拠とすることへの同意がなされた。しかし、上告審において弁護人は、当該供述調書が強制によるものであり憲法38条2項に違反する旨、および自白を補強する証拠が欠如しており同条3項に違反する旨を主張して、判決の違法を訴えた。
あてはめ
記録上、第一審公判において当該供述調書を証拠とすることに同意があったことが明らかである。また、記録を精査しても供述が強制されたと認めるに足りる資料は存在しない。したがって、同意がある以上、裁判所が重ねて任意性を調査する必要はない。また、補強証拠については、共犯者等の検察官に対する各供述調書のほか、顛末書、買受始末書、盗難届等が存しており、自白の補強に欠けるところはない。
結論
証拠同意があった書面につき任意性を調査しなかった第一審の判断を維持した原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、証拠同意(326条)は伝聞証拠の証拠能力を付与するだけでなく、任意性に関する争いも放棄させる効果を持つ。答案上では、326条の同意がある場合に「任意性の調査義務」が否定される根拠として本判例を引用できるが、同意後に任意性を争う特段の事情(同意の撤回や強制の新事実の発覚等)がある場合は除外される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)5117 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が供述調書の証拠採用に異議を述べず同意した場合には、その証拠能力に違法はなく、強要等の事実が認められない限り、証拠とすることが認められる。 第1 事案の概要:被告人が特定の供述調書につき、第一審等の公判手続において証拠とすることに対し、弁護人とともに異議を述べず同意した事案。その後…