判旨
被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した証拠については、憲法37条2項の証人尋問権(対面・反対尋問権)を放棄したものと解され、これに基づく証拠採用は同条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が証拠採用に同意した供述証拠等を、被告人の反対尋問を経ることなく裁判の基礎とすることが、憲法37条2項の証人対面・反対尋問権を保障する規定に違反するか(刑事訴訟法326条の証拠同意の憲法適合性)。
規範
被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した場合には、その証拠能力を認めても、憲法37条2項が保障する被告人の証人対面・反対尋問権を侵害するものではない。これは、訴訟当事者の意思によって同権利を放棄することが認められるからである。
重要事実
被告人は賍物(盗品等)の情を知りながらこれに関与した罪に問われた。第一審において裁判所が採用した証拠について、被告人及び弁護人はこれらすべてを証拠とすることに同意していた。記録上、特に賍物知情の点について供述内容に争いがある部分を除いて証拠調べの請求がなされており、適法な手続を経て証拠採用されていた。
あてはめ
本件において、第一審判決が採用した証拠は、すべて被告人及び弁護人において証拠とすることに同意している事実が認められる。供述内容に争いのある特定の知情部分を除いた範囲で証拠調べが行われており、当事者が自ら納得した上で同意を与えた以上、憲法上の権利の不当な侵害はないといえる。したがって、同意に基づく証拠採用は、証人対面・反対尋問権の保障の前提を欠くものではない。
結論
被告人・弁護人が証拠同意をした以上、憲法37条2項違反の主張は前提を欠き、採用できない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の同意がある場合に伝聞例外を認める規定の憲法上の根拠を示す判例である。答案上では、伝聞証拠の原則(320条1項)の例外として、同意(326条)の法的性質を「反対尋問権の放棄」と説明する際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和26(あ)241 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判において供述調書を証拠とすることに同意し、裁判所がその作成状況を考慮して相当と認めた場合、当該書面を証拠とすることは刑事訴訟法上適法であり、憲法37条2項にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審の第一回公判において、特定の供述調書(Aの供述調書)を証拠とすること…