判旨
第一審の手続において、刑事訴訟法326条(証拠同意)の適用があり、かつ憲法37条2項(証人尋問権)の保障を侵害していない場合には、当該手続に違法は認められない。
問題の所在(論点)
第一審における証拠同意(刑訴法326条)の手続が、憲法37条2項の保障する証人尋問権を侵害し、違憲・違法なものとなるか。
規範
被告人が証拠とすることに同意した書面等については、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる(刑訴法326条)。この同意がある場合には、被告人は憲法37条2項が保障する証人尋問権(反対尋問権)を放棄したものと解されるため、特段の事情がない限り、憲法違反の問題は生じない。
重要事実
被告人が第一審において、特定の証拠につき刑事訴訟法326条に基づく同意を与えた。その後、上告審において弁護人は、第一審の手続が同条に違背し、憲法37条2項が保障する証人への尋問権を無視したものであると主張して、判決の破棄を求めた。
あてはめ
本件では、第一審において適法に刑事訴訟法326条の同意手続が行われている。所論は同条への違背および憲法37条2項の無視を主張するが、記録上、同意手続に瑕疵があるとは認められず、被告人自らの意思に基づく同意によって証拠能力が付与されたものといえる。したがって、被告人の防御権を不当に奪った等の事情はなく、憲法上の権利を侵害した違法は存在しない。
結論
本件第一審の手続に刑訴法326条違背および憲法37条2項違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
証拠同意がある場合の証人尋問権の放棄について判断した基本的事例である。実務上、刑訴法326条の同意があれば憲法37条2項の侵害は生じないという定石を確認する際に引用されるが、判決文が簡略であるため、具体的な同意の撤回可能性等の議論には踏み込んでいない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)4896 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した証拠については、憲法37条2項の証人尋問権(対面・反対尋問権)を放棄したものと解され、これに基づく証拠採用は同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は賍物(盗品等)の情を知りながらこれに関与した罪に問われた。第一審において裁判所が採用した証拠について、…