判旨
被告人および弁護人が証拠とすることに同意した検察官面前調書については、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が証拠とすることに同意した検察官面前調書の証拠能力の有無、およびその採用が憲法37条に違反するか否か。
規範
刑事訴訟法326条に基づき、検察官、被告人または弁護人が証拠とすることに同意した書面については、裁判所が相当と認めるときに限り、証拠能力が認められる。この同意は、憲法37条2項の証人審問権の放棄としての性質を有する。
重要事実
被告人が起訴された刑事事件において、検察官はA証人の検事に対する供述調書を証拠として請求した。これに対し、被告人およびその弁護人は、当該供述調書を証拠とすることについて同意した。その後、被告人側は当該調書の証拠採用等が憲法37条に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、問題となっているA証人の検事に対する供述調書は、被告人および弁護人がこれを証拠とすることに明示的に同意している。このような同意がある場合には、伝聞法則の適用が排除されるため、当該調書を証拠として採用することに手続上の違法は認められない。また、かかる同意に基づく証拠採用は、被告人自らが防御上の判断に基づき証人尋問権を行使しない意思を示したものといえるから、憲法37条1項の公平な裁判所の裁判を受ける権利や、同条2項の証人審問権を侵害するものとは当たらない。
結論
被告人および弁護人が同意した供述調書の証拠採用は適法であり、憲法違反にも当たらないため、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法326条の同意がある場合の証拠能力を肯定した実務上極めて基礎的な判例である。答案上は、伝聞証拠の証拠能力が問題となる場面で、まず326条の同意の有無を確認する際の根拠として機能する。同意がある以上、内容の真実性を問わず証拠能力が認められるという帰結を簡潔に示す際に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)4896 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した証拠については、憲法37条2項の証人尋問権(対面・反対尋問権)を放棄したものと解され、これに基づく証拠採用は同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は賍物(盗品等)の情を知りながらこれに関与した罪に問われた。第一審において裁判所が採用した証拠について、…