判旨
被告人が公判において供述調書を証拠とすることに同意し、裁判所がその作成状況を考慮して相当と認めた場合、当該書面を証拠とすることは刑事訴訟法上適法であり、憲法37条2項にも違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が証拠とすることに同意した供述調書を証拠として採用することは、刑事訴訟法上の伝聞例外の要件を満たすか。また、かかる証拠採用は被告人の証人尋問権(憲法37条2項)を侵害しないか。
規範
刑事訴訟法326条1項に基づく証拠同意がある場合、裁判所がその書面の作成された時の情況を考慮して相当と認めるときは、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる。また、このような同意に基づく証拠採用は、被告人の反対尋問権を放棄したものと解されるため、憲法37条2項の証人尋問権の保障に違反しない。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審の第一回公判において、特定の供述調書(Aの供述調書)を証拠とすることに同意した。また、その証拠調べを行うことについても異議がない旨を述べた。第一審裁判所はこれを受けて当該書面を証拠として採用した。これに対し、弁護人側が憲法37条2項違反および訴訟法違反を理由に上告した事案である。
あてはめ
本件において、被告人および弁護人は第一回公判という早い段階で自ら明確に証拠同意の意思表示を行っており、証拠調べに対する異議も申し立てていない。裁判所は、当該書面の作成情況を考慮した上で証拠供用を相当と判断しており、これは適法な証拠調べ手続といえる。また、憲法37条2項が保障する反対尋問権は、被告人が自らその利益を放棄(同意)することを禁じるものではないため、本件の証拠採用プロセスに憲法違反の瑕疵は認められない。
結論
本件供述調書を証拠としたことに訴訟法上の違反はなく、憲法37条2項にも違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外としての証拠同意(刑訴法326条)の有効性と合憲性を確認した基礎的な判例である。答案上は、同意がある場合の伝聞例外の処理において、憲法上の権利放棄が認められることの根拠として、また裁判所の「相当」性の判断が要件であることを示す際に引用すべき標準的な先例といえる。
事件番号: 昭和27(あ)4896 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人及び弁護人が証拠とすることに同意した証拠については、憲法37条2項の証人尋問権(対面・反対尋問権)を放棄したものと解され、これに基づく証拠採用は同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は賍物(盗品等)の情を知りながらこれに関与した罪に問われた。第一審において裁判所が採用した証拠について、…