判旨
被告人が証拠とすることに同意した供述調書を証拠とすることは、憲法37条2項の証人尋問権に反せず、刑事訴訟法326条は憲法の趣旨に適合する適法な規定である。
問題の所在(論点)
被告人が同意した供述調書を証拠として採用することは、憲法37条2項が保障する「証人に尋問する機会」を侵害し、違憲ではないか。また、刑事訴訟法326条の規定は憲法に適合するか。
規範
憲法37条2項は、被告人以外の者の公判廷外における供述書等を証拠とする際、必ずしも常に公判廷での証人尋問を経ることを要求するものではない。刑事訴訟法326条の同意による証拠能力の付与は、この憲法の趣旨に合致する例外規定として適憲であり、適法である。
重要事実
被告人AおよびEに対し、検察官作成の供述調書(B、C、Dの各供述)が証拠として提出された。第一審の公判廷において、被告人および主任弁護人は、これらの供述調書を証拠とすることについて同意した。その後、第一審裁判所はこれらを証拠として採用し、証拠調べを行ったが、弁護人はこれが憲法37条2項(証人尋問権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、問題となっているB、C、Dの検察官に対する各供述調書について、第一審の公判段階で被告人および弁護人が明確に証拠とすることに同意している。憲法37条2項は対審の権利を保障するものであるが、当事者がその権利を行使せず、書面を証拠とすることに同意した場合には、あえて証人尋問を経ずとも証拠能力を認めることが可能である。したがって、刑事訴訟法326条の手続きに従い、同意に基づいて行われた証拠調べに違憲・違法な点は認められない。
結論
被告人の同意がある以上、供述調書を証拠とすることは憲法37条2項に違反せず、刑事訴訟法326条に基づく証拠調べは適法である。
実務上の射程
伝聞例外のうち、同意(刑訴法326条)が憲法37条2項に抵触しないことを示した重要判決。実務上、被告人の同意があれば伝聞証拠の証拠能力が容易に認められる根拠となり、答案上は伝聞法則の例外(同意)の適憲性を論じる際の基礎として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)2367 / 裁判年月日: 昭和28年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判期日において証拠とすることに同意した証人尋問調書については、被告人が反対尋問権を放棄したものと解される。したがって、当該調書を証拠として採用することは憲法37条2項に違反せず、適法である。 第1 事案の概要:恐喝罪等で起訴された被告人の公判において、検察官が各証人の尋問調書を証拠として…