判旨
被告人が公判期日において証拠とすることに同意した証人尋問調書については、被告人が反対尋問権を放棄したものと解される。したがって、当該調書を証拠として採用することは憲法37条2項に違反せず、適法である。
問題の所在(論点)
被告人が証拠採用に同意した証人尋問調書を証拠とすることが、憲法37条2項が保障する証人尋問権(反対尋問権)に違反しないか。
規範
刑事訴訟法326条(旧328条2項)に基づく証拠同意がある場合、被告人は憲法37条2項が保障する反対尋問権を放棄したものとみなされる。したがって、伝聞証拠であっても証拠能力が認められ、これを証拠として採用することは憲法に違反しない。
重要事実
恐喝罪等で起訴された被告人の公判において、検察官が各証人の尋問調書を証拠として請求した。これに対し、被告人は第一審の公判廷において、これらの調書を証拠とすることに同意した。第一審判決が当該調書を証拠として採用したことに対し、弁護人は、伝聞証拠の採用を認める規定は憲法37条2項の反対尋問権を侵害するものであり無効であると主張して上告した。
あてはめ
被告人は第一審公判において、問題となっている証人尋問調書を証拠とすることに明確な同意を示している。この同意により、被告人は当該証人らに対する反対尋問を行う権利を自ら放棄したものと評価できる。憲法37条2項の趣旨は、被告人に反対尋問の機会を保障することにあるが、権利の主体である被告人がその機会を放棄した以上、伝聞証拠である尋問調書を証拠として採用しても、同条の保障を侵害したことにはならない。
結論
被告人が同意した証人尋問調書の証拠採用は、反対尋問権の放棄があったといえるため、憲法37条2項に違反せず合憲である。
実務上の射程
証拠同意(刑訴法326条)の法的性質が「反対尋問権の放棄」にあることを明示した基本判例である。答案上は、伝聞例外の根拠として反対尋問権の保障との関係を論じる際や、同意の撤回の可否を検討する際の前提として活用できる。なお、起訴状一本主義との関係(余罪の記載)についても、構成要件に該当する事実であれば記載は適法である旨を示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)2657 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が証拠とすることに同意した供述調書を証拠とすることは、憲法37条2項の証人尋問権に反せず、刑事訴訟法326条は憲法の趣旨に適合する適法な規定である。 第1 事案の概要:被告人AおよびEに対し、検察官作成の供述調書(B、C、Dの各供述)が証拠として提出された。第一審の公判廷において、被告人およ…