一 刑訴第三二一条二号後段の規定が違憲でないことは大法廷判決(昭和二三年(れ)八三三号昭和二四年五月一八日言渡判決)の趣旨に徴し明らかである。 二 所論検察官の面前における供述を録取した書面を証拠とする場合、該書面が公判期日における供述より信用すべき特別の情況が存するか否かは、結局事実審裁判所の裁量にまかされていること、当裁判所がすでに判示(昭和二六年(あ)第一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決)するとおりである。
一 刑訴第三二一条一項二号後段の規定の合憲性 二 刑訴第三二一条第一項二号但書の趣旨
刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項2号但書
判旨
刑事訴訟法321条1項2号後段は、憲法37条2項に反しない。検察官調書の証拠能力を認める際の「特信状況」の存否は、事実審裁判所の裁量に属する。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項2号後段の規定が憲法37条2項に反しないか、および検察官調書の「特信状況」の判断主体が問題となる。
規範
憲法37条2項は、裁判所に喚問した証人に対し反対尋問の機会を十分に与えるべき趣旨であり、反対尋問を経ていない供述書類を絶対的に排除するものではない。法律で公判期日に尋問する機会を与えれば証拠とし得ると規定することは、同条項に反しない。また、検察官調書が公判期日の供述より信用すべき特別の情況(特信状況)にあるか否かは、事実審裁判所の裁量に委ねられる。
重要事実
被告人の公判において、検察官が作成した証人Aの供述調書が証拠請求された。第一審裁判所は、Aを公判廷に召喚して尋問し、被告人及び弁護人に反対尋問の機会を与えた。その上で、Aの公判供述とともに、当該供述調書が本人の自由な意思に基づき真正に成立し、かつ公判供述よりも信用すべき特別の情況があるとして、刑訴法321条1項2号後段に基づき証拠に採用した。弁護人は、これが憲法37条2項(証人尋問権・反対尋問権)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、第一審において証人Aが実際に出頭し、被告人側に反対尋問の機会が保障されている。この手続を経た上で、真正に成立し特信状況が認められる調書を証拠採用することは、反対尋問権の保障の趣旨を損なうものではない。また、証拠の信用性を比較判断する特信状況の存否については、証拠調べを行った事実審裁判所の合理的な裁量の範囲内に属すると解されるため、原判決の判断に違憲・違法はない。
結論
刑訴法321条1項2号後段は合憲であり、特信状況を認めて検察官調書を証拠採用した原判決に採証法則違反は認められない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項2号後段)の合憲性を支える判例として、答案では「反対尋問権の形骸化」への反論に用いる。また、特信状況の判断が事実審の裁量である点は、事実認定の不当性を争う際のリミッターとして意識すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)2198 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
第一審認定事実に照応する恐喝被害者の司法警察員宛被害顛末書が既に第一審裁判所に提出され、しかも同裁判所はこれを証拠として採用していないときは、たとえ被告人において右被害者が第一審及び原審において所在不明のため同人を証人として尋問請求しなかつた事情があつても、原判決言渡後同人の所在が判明したとの理由でその被害顛末書と異る…
事件番号: 昭和23(れ)833 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
しかし、憲法第三七條第二項に、刑事被告人はすべての證人に對し審問の機會を充分に與えられると規定しているのは、裁判所の職權により又は訴訟當事者の請求により喚問した證人につき、反對訊問の機會を充分に與えなければならないと言うのであつて、被告人に反對訊問の機會を與えない證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類は絶對に…