しかし、憲法第三七條第二項に、刑事被告人はすべての證人に對し審問の機會を充分に與えられると規定しているのは、裁判所の職權により又は訴訟當事者の請求により喚問した證人につき、反對訊問の機會を充分に與えなければならないと言うのであつて、被告人に反對訊問の機會を與えない證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類は絶對に證據とすることは許されないと言う意味をふくむものではない。從つて、刑訴應急措置法第一二條において、證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類は、被告人の請求があるときは、その供述者を公判期日において訊問する機會を被告人に與えれば、これを證據とすることができる旨を規定し、検事聽取書の如き書類は、右制限内において、これを證據とすることができるものとしても、憲法第三七條第二項の趣旨に反するものではない。
憲法第三七條第二項の法意と刑訴應急措置法第一二條第一項
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項
判旨
憲法37条2項は、供述録取書の証拠能力を絶対的に否定するものではなく、公判で被告人に反対尋問の機会が保障されている限り、検察官面前調書を証拠とすることを許容する。
問題の所在(論点)
作成時に被告人が立ち会っておらず、反対尋問の機会がなかった検察官面前調書の証拠能力を認めることは、憲法37条2項(証人審問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項の証人審問権の保障は、裁判所が喚問した証人について被告人に反対尋問の機会を十分に与えなければならないことを意味する。もっとも、被告人に作成過程での反対尋問の機会がない供述録取書であっても、公判期日において供述者を尋問する機会が与えられ、不審な点を追及できる状況にあるならば、証拠とすることは憲法の趣旨に反しない。
重要事実
被告人Aは恐喝等の罪に問われた。原審では、被害者Bや証人D・Eらの検察官面前調書(検事聴取書)等が証拠として採用され、有罪判決が下された。弁護人は、作成時に被告人の立ち会いがない検事聴取書を証拠とすることは、被告人の反対尋問権を保障した憲法37条2項に反し、これを許容する刑事訴訟法応急措置法12条は違憲無効であると主張して上告した。
あてはめ
検事聴取書は検察官が作成した書面であるが、他の訴訟資料と同様に公判で読み聞かせが行われる。被告人は公費及び強制手続を用いて供述者の喚問を請求し、公判廷において十分な反対尋問を行う権利を有している。このように、公判手続を通じて供述内容の真偽を明らかにする機会が確保されている以上、裁判官の自由な心証により証拠として採用しても、被告人の防御権保護に欠けるところはない。
結論
憲法37条2項は、反対尋問の機会を与えない書面の証拠能力を絶対に否定する趣旨ではない。よって、一定の制限下で供述録取書の証拠能力を認める規定は憲法に適合し、本件における証拠採用も合憲である。
実務上の射程
伝聞例外規定(刑訴法321条等)の合憲性の根拠として、現代の刑事訴訟実務においても基礎となる判例である。「公判廷での反対尋問の機会」が実質的に保障されているかどうかが、伝聞証拠の証拠能力を検討する際の憲法的限界を示す指標となる。
事件番号: 昭和26(あ)2367 / 裁判年月日: 昭和28年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判期日において証拠とすることに同意した証人尋問調書については、被告人が反対尋問権を放棄したものと解される。したがって、当該調書を証拠として採用することは憲法37条2項に違反せず、適法である。 第1 事案の概要:恐喝罪等で起訴された被告人の公判において、検察官が各証人の尋問調書を証拠として…
事件番号: 昭和26(あ)3372 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証拠調請求に対して異議なく同意し、かつ強制による供述であると疑うに足りる資料がない場合、供述調書の証拠能力は認められ、憲法38条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、司法警察員および検察事務官が作成した供述調書の証拠調請求に対し、異議なくこれに同意したことが第…
事件番号: 昭和24(れ)185 / 裁判年月日: 昭和24年7月9日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第二項は裁判所が必要と認めて喚問した證人に對する規定であつて、裁判所が必要と認めない證人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機會を與うべしとの規定でないことは當裁判所屡次の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二五三號昭和二三年七月一四日大法廷判決、昭和…
事件番号: 昭和28(あ)536 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 棄却
所論は、第一審裁判所が被告人に対し、黙秘権を告げる前に、学校はどこまで行つたか等と尋問したこと、並びに証拠調に際し弁護人申請にかゝる証人からその取り調べを開始したことを捉え予断をもつて審理に当つたものであるから右は憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とはいえないというのであるが、一審裁判所の右措置が何等違法でない…