判旨
被告人および弁護人が証人尋問に立ち会い、かつ弁護人が反対尋問を行っている場合には、被告人の反対尋問権を侵害したとはいえず、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
証人尋問において、被告人および弁護人が立ち会い、弁護人が反対尋問を行った場合に、被告人本人の反対尋問権を妨げたものとして憲法37条2項に違反するか。
規範
被告人の証人に対する反対尋問権(憲法37条2項)の侵害の有無は、公判手続において被告人またはその弁護人が当該証人尋問に立ち会う機会を与えられ、かつ実際に反対尋問を行う機会が確保されていたか否かによって判断される。
重要事実
第一審で有罪判決を受けた被告人が控訴した際、原審(控訴審)は地方裁判所の支部において証人Aの尋問を実施した。この際、被告人およびその弁護人は当該証人尋問に立ち会い、弁護人は証人Aに対して反対尋問を実際に行った。また、原審は被害者Bをさらに証人として取り調べ、第一審の事実認定の正確性を確認した。これに対し弁護人は、反対尋問権を妨げられたとして違憲を主張し上告した。
あてはめ
本件において、原審が行った証人Aの尋問の際、被告人と弁護人は共にその場に立ち会っている。さらに、弁護人は証人Aに対して反対尋問を現に実施している。このような状況下では、実質的に証人を審問する機会が保障されていたといえる。したがって、被告人の反対尋問権が妨げられたという事実は認められない。
結論
被告人と弁護人が立ち会い、弁護人が反対尋問を行った以上、反対尋問権の侵害はなく、憲法違反には当たらない。
実務上の射程
被告人本人ではなく弁護人が反対尋問を行った場合であっても、立ち会いと尋問の機会が確保されていれば反対尋問権の保障として十分であるとする実務上の基礎を示すものである。憲法37条2項に関する論述で、手続的保障が尽くされたかを判断する際の最小限の基準として活用できる。
事件番号: 昭和50(あ)1174 / 裁判年月日: 昭和50年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が裁判所外で証人尋問を行う際、被告人が勾留中であっても、弁護人に立会の機会を与えていれば、被告人自身を立ち会わせなくても憲法37条2項前段に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が勾留されている刑事事件において、裁判所は裁判所外で証人尋問を実施した。この尋問の日時・場所は、被告人および弁護人…