判旨
被告人に対し証人への反対尋問の機会が十分に与えられていたと認められる場合には、憲法37条2項にいう「証人に問問する機会」を侵害したものとはいえず、違憲の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
刑事手続において被告人に証人への反対尋問の機会が与えられていた場合に、なお憲法37条2項違反の余地があるか。
規範
憲法37条2項は被告人にすべての証人に対して問問する機会を保障しているが、刑事訴訟の過程において被告人に反対尋問の機会が十分に与えられていたのであれば、同項の保障する権利は侵害されていない。
重要事実
被告人が上告審において、第一審または控訴審における証人尋問に関し、憲法37条2項違反(証人への問問権の侵害)を主張した事案である。
あてはめ
記録に照らせば、問題となっている証人に対し、被告人は反対尋問の機会を十分に与えられていたものと認められる。したがって、証人に問問する機会が与えられなかったことを前提とする違憲の主張は、その前提を欠くといえる。
結論
被告人には反対尋問の機会が十分に与えられていたため、憲法37条2項違反には当たらず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)の合憲性が争われる場面において、憲法37条2項が要請する「問問の機会」の本質が反対尋問の機会の保障にあることを示す際に、その充足性を判断する基礎的な根拠として引用し得る。
事件番号: 昭和28(あ)1508 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証人尋問に立ち会い、かつ弁護人が反対尋問を行っている場合には、被告人の反対尋問権を侵害したとはいえず、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:第一審で有罪判決を受けた被告人が控訴した際、原審(控訴審)は地方裁判所の支部において証人Aの尋問を実施した。この際、被告人および…