判旨
憲法37条2項は被告人側の申請する全証人を取り調べる義務を裁判所に課すものではなく、裁判所は取調の必要性を認めた証人のみを採用できる裁量を有する。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人申請を却下することが、憲法37条2項(証人喚問権)に違反しないか。裁判所に証人採否の裁量が認められるか。
規範
憲法37条2項は、被告人側の申請するすべての証人を取り調べるべき義務を裁判所に負わせるものではない。同項後段は、裁判所が取調の必要を認めて採用した証人についての規定であり、証人の採否については裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
被告人側が証人の取調べを申請したが、原審はその裁量により当該証人申請を却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項に違反するとして上告を申し立てた。なお、具体的な事件の内容や証人申請の具体的な理由は判決文からは不明である。
あてはめ
憲法37条2項の趣旨は、証人喚問において被告人に公費で反対尋問の機会を保障することにあるが、無制限に証人取調べを義務付けるものではない。裁判所が審理の必要性を検討した上で、証拠価値が乏しい等の理由で申請を却下することは、適正かつ迅速な裁判を実現するための合理的な裁量権の行使といえる。本件においても、原審が証人の必要性がないと判断して却下したことは、憲法が保障する被告人の権利を不当に侵害するものではない。
結論
被告人側の証人申請を裁判所が却下したことは憲法37条2項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠調べの必要性(刑訴法298条以下)の判断基準として、憲法適合的な解釈を示す射程を持つ。答案上では、証拠申請の却下が被告人の防御権を侵害しないかを論じる際の前提として、「裁判所の裁量」を肯定するために引用する。
事件番号: 昭和26(あ)4481 / 裁判年月日: 昭和27年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が不必要と認める場合であってもすべて尋問しなければならないとする趣旨ではなく、証人採用の要否に関する裁判所の裁量を認めている。 第1 事案の概要:被告人は、公判過程において特定の人物(CことD)を証人として申請した。しかし、原審(裁判所)はこの証人申請…