判旨
憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が不必要と認める場合であってもすべて尋問しなければならないとする趣旨ではなく、証人採用の要否に関する裁判所の裁量を認めている。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人について、裁判所が「不必要」と判断して却下することは、憲法37条2項(被告人の証人尋問権・喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障している。しかし、この規定は、裁判所に対し、被告人または弁護人が申請した証人を、裁判所が不必要と認める場合であってもすべて尋問しなければならないという義務を課す趣旨ではない。裁判所は、証拠の必要性を判断し、不必要な証人の申請を却下することができる。
重要事実
被告人は、公判過程において特定の人物(CことD)を証人として申請した。しかし、原審(裁判所)はこの証人申請を採用せず、尋問を行わないまま判決を下した。これに対し被告人側は、裁判所が申請された証人を採用しなかったことは、被告人に証人尋問権を保障した憲法37条2項に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
憲法が保障する証人喚問権は、適正な裁判を実現するための権利であるが、無制限に認められるものではない。本件において、被告人側が申請した証人について、裁判所がその立証趣旨や他の証拠との関係から「不必要」であると判断した場合には、その申請を却下することが認められる。したがって、原審が申請された証人を採用しなかった措置は、裁判所に与えられた証拠採否の裁量権の範囲内にあるといえ、憲法違反の瑕疵は認められない。
結論
裁判所が被告人側の申請した証人を不必要と認めて却下することは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法298条以下の証拠調べの局面において、裁判所の証拠決定(却下)の合憲性を基礎づける判例として機能する。司法試験の答案上は、被告人側の証人申請が却下された場合に、憲法37条2項の権利が絶対的でないことを示すための論拠として引用できる。ただし、実務上は単に却下できるだけでなく、証拠の必要性に関する合理的な裁量の範囲内かどうかが問題となる。
事件番号: 昭和24(れ)185 / 裁判年月日: 昭和24年7月9日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第二項は裁判所が必要と認めて喚問した證人に對する規定であつて、裁判所が必要と認めない證人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機會を與うべしとの規定でないことは當裁判所屡次の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二五三號昭和二三年七月一四日大法廷判決、昭和…
事件番号: 昭和25(あ)3455 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、特定…