判旨
憲法37条2項は、裁判所が証拠調べの必要性を認めた証人についてのみ喚問を要求するものであり、裁判所が合理的な裁量の範囲内で証人の取捨選択を行うことは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が当事者の申請した証人全員を却下することが、憲法37条2項(証人の喚問・審問権)に違反するか。裁判所の証拠採否に関する裁量の限界が問題となる。
規範
憲法37条2項は、裁判所の職権喚問の場合を除き、訴訟当事者が請求しない証人を喚問・審問する機会を与える趣旨ではない。また、裁判所は「健全な合理性」に反しない限り、自由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができる。同条2項後段が規定する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」は、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人に適用されるものである。
重要事実
刑事被告人の弁護人が、原審において計9名の証人尋問を申請したが、裁判所はその申請をすべて却下し、一人も審問する機会を与えなかった。これに対し被告人側は、裁判所が証人申請を全件却下したことは、憲法37条2項が保障する証人尋問の機会を奪うものであり、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
裁判所には証人申請の取捨選択について広範な自由裁量が認められる。本件において、原審が弁護人の申請した9名すべての証人申請を却下した点について記録を検討しても、その判断が「健全な合理性」に反すると認められるような事情は見当たらない。したがって、必要性がないと判断された証人を採用しなかったことは、裁判所の合理的な裁量の範囲内といえる。
結論
裁判所が証人の申請を却下しても、それが健全な合理性に反しない限り、憲法37条2項には違反しない。本件の申請却下は適法である。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性(刑訴法297条等)に関する憲法適合性を判断する際のリーディングケースである。答案上は、証人尋問権が絶対的なものではなく、裁判所の「健全な合理性」に基づく裁量により制限され得ることを論じる際に引用する。
事件番号: 昭和28(あ)238 / 裁判年月日: 昭和29年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は被告人側の申請する全証人を取り調べる義務を裁判所に課すものではなく、裁判所は取調の必要性を認めた証人のみを採用できる裁量を有する。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取調べを申請したが、原審はその裁量により当該証人申請を却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項に違反するとして…
事件番号: 昭和24(れ)185 / 裁判年月日: 昭和24年7月9日 / 結論: 棄却
憲法第三七條第二項は裁判所が必要と認めて喚問した證人に對する規定であつて、裁判所が必要と認めない證人をも徒らに喚問し、被告人等に審問の機會を與うべしとの規定でないことは當裁判所屡次の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第二五三號昭和二三年七月一四日大法廷判決、昭和…
事件番号: 昭和28(あ)503 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属し、被告人が申請した証人をすべて喚問しなかったとしても憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告側は、控訴審において証人尋問等の証拠調べを請求したが、裁判所はこれを実施しなかった。これに対し弁護人は、証人喚問を拒否した…