判旨
控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属し、被告人が申請した証人をすべて喚問しなかったとしても憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において被告人が申請した証人の取調べを行わないことが、憲法37条2項(刑事被告人の証人審問権・喚問権)および刑事訴訟法の規定に違反するか。
規範
裁判所は被告人が申請した証人をすべて喚問しなければならないものではなく、特に控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り、裁判所の広範な裁量に委ねられる。
重要事実
被告側は、控訴審において証人尋問等の証拠調べを請求したが、裁判所はこれを実施しなかった。これに対し弁護人は、証人喚問を拒否したことは憲法37条2項(証人審問権)に違反し、かつ公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
控訴審における証拠調べは、第一審の判決の当否を事後的に審査する性質上、その必要性の判断は裁判所の裁量に属する。本件において裁判所が申請された証人を喚問しなかったことは、この裁量の範囲内のものであり、特段の事情も認められない。また、証拠調べの請求に関する決定が公判調書に記載されていないとしても、直ちに決定がなかったとはいえず、手続上の違法も存在しない。
結論
控訴審における証拠調べの採否は裁判所の裁量であり、申請された証人を喚問しなかったとしても憲法37条2項に違反せず、適法である。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を背景とした証拠調べの裁量権を認めるものであり、刑事訴訟法上の証拠決定(393条等)や憲法違反の主張を排斥する際の論拠として使用できる。ただし、裁量の逸脱・濫用(特段の事情)がある場合には違法となり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和30(あ)2354 / 裁判年月日: 昭和32年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所が証拠調べの必要性を認めた証人についてのみ喚問を要求するものであり、裁判所が合理的な裁量の範囲内で証人の取捨選択を行うことは同条に違反しない。 第1 事案の概要:刑事被告人の弁護人が、原審において計9名の証人尋問を申請したが、裁判所はその申請をすべて却下し、一人も審問する機…