判旨
控訴審において、裁判所が不必要と認めて事実の取調べを行わず、証人尋問の請求を却下したとしても、直ちに憲法37条2項に違反するものではない。
問題の所在(論点)
控訴審において裁判所が事実の取調べ(証人尋問)の申請を不必要として却下することが、憲法37条2項(被告人の証人喚問権)に違反するか。
規範
裁判所が証拠調べの必要性がないと判断して証人の申請を却下することは、特段の事情がない限り、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害するものではない。
重要事実
被告人が控訴審において証人2名の喚問を申請したが、裁判所はこれを不必要として却下した。なお、当該証人両名は第一審において証人として喚問を受け、既に詳細な供述を行っていた。
あてはめ
本件において申請された証人2名は、既に第一審において証人として喚問を受け、詳細な供述を行っている。このような状況下で控訴審裁判所が再び尋問する必要がないと判断して申請を却下したことは、何ら不合理な点はないといえる。
結論
控訴審が証人申請を却下したことは憲法37条2項に違反せず、適法である。
実務上の射程
裁判所の証拠決定に関する裁量を肯定した判例であり、特に第一審で十分な証拠調べが行われた後の控訴審における証拠申請の要否判断において、裁判所の広範な裁量を基礎づける論拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)1940 / 裁判年月日: 昭和28年10月15日 / 結論: 棄却
刑訴第四三五条第六号後段にいわゆる「原判決において認められた罪より軽い罪を認めるべきとき」とは、原判決が認めた犯罪よりもその法定刑の軽い他の犯罪を認めるべきときをいうのであつて、被告人が心神耗弱者であると認める場合はこれにあたらない。
事件番号: 昭和28(あ)503 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属し、被告人が申請した証人をすべて喚問しなかったとしても憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告側は、控訴審において証人尋問等の証拠調べを請求したが、裁判所はこれを実施しなかった。これに対し弁護人は、証人喚問を拒否した…
事件番号: 昭和29(あ)2711 / 裁判年月日: 昭和29年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が合理的な裁量により被告人側の証人申請を却下することは、憲法37条2項に反しない。また、弁論再開の請求を却下することが合理的裁量の範囲内であれば、適法である。 第1 事案の概要:被告人側は、原審において証人取調べのための弁論再開を請求したが、裁判所はこの請求を却下した。これに対し被告人側は、…