判旨
裁判所が合理的な裁量により被告人側の証人申請を却下することは、憲法37条2項に反しない。また、弁論再開の請求を却下することが合理的裁量の範囲内であれば、適法である。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人申請や弁論再開の請求を却下することは、被告人に証人を求める権利を認めた憲法37条2項に違反するか。また、その判断における裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
裁判所には証拠調や弁論の再開に関する合理的な裁量権が認められる。被告人側に証拠調べを求める権利(憲法37条2項)があるとしても、裁判所がその裁量に基づき申請を却下することは、それが合理的な範囲内にとどまる限り、憲法及び刑事訴訟法に違反しない。
重要事実
被告人側は、原審において証人取調べのための弁論再開を請求したが、裁判所はこの請求を却下した。これに対し被告人側は、当該却下が憲法37条2項(証人喚問権)に違反し、かつ主観的独断や実験則に反するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が証人取調べのための弁論再開請求を却下したことは、記録に照らして合理的な裁量の範囲を逸脱したものとは認められない。また、当該却下判断が裁判所の主観的独断に由来するものや、実験則に反してなされたものとも認められない。したがって、適正な手続の範囲内における裁量権の行使といえる。
結論
被告人側の証人申請や弁論再開請求の却下は、裁判所の合理的な裁量の範囲内である限り、憲法37条2項に違反せず、適法である。
実務上の射程
証拠調の必要性判断や弁論再開の可否については裁判所に広い裁量があることを示す。答案上では、証拠申請の却下や弁論更新の文脈で、裁判所の裁量権の限界(裁量権の逸脱・濫用)を論じる際の根拠として活用できる。ただし、現代の公判前整理手続下では、証拠決定の適否はより厳格に審理の必要性から判断される点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)2890 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて尋問すべき義務を課したものではなく、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は、第一審裁判所において被害者Aの証人申請を行ったが、裁判所はこれを却下した。これに対し、被告人側は当該証人申請の却下が憲法37条2項に違反…
事件番号: 昭和26(あ)1999 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所に対し、被告人側から申請された証人をすべて尋問する義務を課したものではなく、必要性がないと判断される証人の尋問を却下しても同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、銃砲等所持禁止令違反等の罪に問われた事案において、特定の証人尋問を申請したが、裁判所によって採用され…