判旨
憲法37条2項前段は、裁判所に対し、被告人側から申請された証人をすべて尋問する義務を課したものではなく、必要性がないと判断される証人の尋問を却下しても同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人尋問を行わないことが、憲法37条2項前段(被告人の証人審問権・喚問権)に違反するか。また、犯罪成立後の事情(届出の受理等)が可罰性に影響を与えるか。
規範
憲法37条2項前段は、裁判所に対し、被告人側から申請された証人を、必要性がないものまで含めてすべて尋問しなければならない義務を課した規定ではない。したがって、裁判所は証拠調べの必要性がないと判断する場合には、証人尋問の申請を却下することができる。
重要事実
被告人は、銃砲等所持禁止令違反等の罪に問われた事案において、特定の証人尋問を申請したが、裁判所によって採用されなかった。被告人側は、これが憲法37条(証人喚問権)に違反するとして上告した。また、犯罪成立後に届出が受理された等の事情も併せて主張されたが、行為の可罰性に影響を与えるかどうかが争点となった。
あてはめ
憲法37条は、被告人に公平な裁判を受ける権利の一環として証人喚問権を認めているが、無制限に認めるものではない。本件においても、裁判所が申請された証人を「必要ではない」と判断したことは、適法な訴訟指揮の範囲内である。また、犯罪成立後に仮に所定の届出が受理されたとしても、既に成立した犯罪の可罰性や科刑に直接の影響を及ぼすものではないと解される。したがって、原判決の判断に憲法違反や法令違反の事由は認められない。
結論
本件証人申請の却下は憲法37条に違反せず、また、犯罪後の事情も可罰性を左右しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(れ)1218 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織や構成が中立的な裁判所を指し、同条2項は裁判所の証拠採否に関する裁量を妨げるものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において証拠調べの範囲や限度につき不当であると主張し、憲法37条1項および2項に違反するとして上告した事案。原審において特定の証拠調…
刑事訴訟において、被告人側の証拠調べ請求に対し、裁判所が「必要なし」として却下する際の合憲的根拠として機能する。司法試験等の答案上では、証拠採用の裁量(刑訴法297条、規則190条等)が憲法に違反しないことを説明する際の定番の判例として引用される。
事件番号: 昭和25(れ)1399 / 裁判年月日: 昭和25年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法が保障する裁判を受ける権利は、偏頗でない公平な組織構成を有する裁判所の裁判を受ける権利を意味する。必要弁護事件に該当せず、かつ被告人からの選任請求がない場合、弁護人を選任するか否かは裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は、原審(控訴審)の第2回公判期日に、自身で選任した弁護人の…
事件番号: 昭和29(あ)2711 / 裁判年月日: 昭和29年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が合理的な裁量により被告人側の証人申請を却下することは、憲法37条2項に反しない。また、弁論再開の請求を却下することが合理的裁量の範囲内であれば、適法である。 第1 事案の概要:被告人側は、原審において証人取調べのための弁論再開を請求したが、裁判所はこの請求を却下した。これに対し被告人側は、…
事件番号: 昭和26(あ)3372 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証拠調請求に対して異議なく同意し、かつ強制による供述であると疑うに足りる資料がない場合、供述調書の証拠能力は認められ、憲法38条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、司法警察員および検察事務官が作成した供述調書の証拠調請求に対し、異議なくこれに同意したことが第…
事件番号: 昭和27(あ)5836 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要性を認めて尋問を許可した証人について規定したものであり、被告人側が申請した証人のすべてを取り調べなければならないという趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを全て採用しなかった事案(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)…