判旨
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織や構成が中立的な裁判所を指し、同条2項は裁判所の証拠採否に関する裁量を妨げるものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が特定の証人の採用を拒否することが、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利、および同条2項の「すべての証人に対して審問する機会」を保障した規定に違反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、その組織、構成等の公平な裁判所を意味する。また、同条2項(証人の喚問権)は、裁判所が証人の採否を決定する裁量を妨げるものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において証拠調べの範囲や限度につき不当であると主張し、憲法37条1項および2項に違反するとして上告した事案。原審において特定の証拠調べがなされなかったことや、事実認定の過程に不服があったものと解される。
あてはめ
憲法37条1項の趣旨は裁判所の組織・構成の中立性を求める点にある。本件において、被告人の主張は実質的に原審の証拠調べの範囲や限度といった裁量権の行使を非難するものに過ぎず、裁判所の組織的な不公平を指すものではない。また、証人喚問権を定める同条2項も、裁判所が必要性等に基づいて証人の採否を決する訴訟指揮上の裁量を否定するものではないため、憲法違反には当たらない。
結論
憲法37条違反の主張は当たらない。証拠の採否は裁判所の合理的な裁量に属する事項であり、直ちに憲法違反を構成するものではない。
実務上の射程
刑事訴訟において、裁判所による証拠却下が憲法違反(公平な裁判所の欠如や証人喚問権の侵害)であると主張する際の反論として機能する。証拠調べの要否は裁判所の職権(訴訟指揮)に属するという実務上の原則を確認する判例である。
事件番号: 昭和26(あ)1999 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所に対し、被告人側から申請された証人をすべて尋問する義務を課したものではなく、必要性がないと判断される証人の尋問を却下しても同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、銃砲等所持禁止令違反等の罪に問われた事案において、特定の証人尋問を申請したが、裁判所によって採用され…
事件番号: 昭和25(れ)1212 / 裁判年月日: 昭和25年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決における「罪となるべき事実」とは、構成要件に該当する事実、違法性及び責任を基礎付ける事実を指し、その他の情状や証拠の評価に関する事項については、判決にその判断を明記することを要しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原判決が特定の事項について判断を記さなかったこ…
事件番号: 昭和25(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反す…
事件番号: 昭和25(れ)1399 / 裁判年月日: 昭和25年12月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法が保障する裁判を受ける権利は、偏頗でない公平な組織構成を有する裁判所の裁判を受ける権利を意味する。必要弁護事件に該当せず、かつ被告人からの選任請求がない場合、弁護人を選任するか否かは裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は、原審(控訴審)の第2回公判期日に、自身で選任した弁護人の…
事件番号: 昭和27(あ)6500 / 裁判年月日: 昭和28年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、被告人側が申請した証人のすべてを必ずしも取り調べる義務を負うものではない。本件では、被告人が主張する証人尋問の不実施は憲法違反には当たらず、上告は棄却された。 第1 事案の概要:被告人は第一審または控訴審において証人の取調べを申請したが、裁判所がそのすべてを採用しなかった。これに対し、被…