判旨
裁判所は、被告人側が申請した証人のすべてを必ずしも取り調べる義務を負うものではない。本件では、被告人が主張する証人尋問の不実施は憲法違反には当たらず、上告は棄却された。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人のすべてを取り調べないことが、被告人の防御権を侵害し、憲法違反(特に刑事手続における証人審問権等)となるか。
規範
裁判所は、被告人側から申請のあった証人について、そのすべてを取り調べるべき義務を負うものではない。証拠採用の可否は、裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
被告人は第一審または控訴審において証人の取調べを申請したが、裁判所がそのすべてを採用しなかった。これに対し、被告人は当該手続が憲法に違反する旨を主張して上告した。なお、具体的な事件の内容や申請された証人の氏名、数等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所の確立した判例によれば、裁判所は被告人側の申請に係る証人のすべてを取り調べる義務はないとされる。本件においても、裁判所が申請された証人の一部または全部を採用しなかったとしても、それは裁判所の適法な職権行使の範囲内であり、直ちに憲法違反の違法が生じるものではない。
結論
被告人側の申請にかかる証人のすべてを取り調べる必要はないため、憲法違反との主張は理由がない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性に関する判断(刑訴法298条等)において、裁判所の裁量を認める根拠として引用される。ただし、現代の運用では必要不可欠な証人の却下は公判前整理手続等との兼ね合いで争点となるため、単に「すべてを調べる必要はない」というだけでなく、必要性・相当性の判断基準と併せて検討すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)5836 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要性を認めて尋問を許可した証人について規定したものであり、被告人側が申請した証人のすべてを取り調べなければならないという趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを全て採用しなかった事案(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)…
事件番号: 昭和26(あ)1999 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所に対し、被告人側から申請された証人をすべて尋問する義務を課したものではなく、必要性がないと判断される証人の尋問を却下しても同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、銃砲等所持禁止令違反等の罪に問われた事案において、特定の証人尋問を申請したが、裁判所によって採用され…
事件番号: 昭和28(あ)1438 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が申請したすべての証人を裁判所が取り調べる義務を課しているものではなく、証拠採用の是非は裁判所の裁量に委ねられている。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを採用しなかった。弁護人は、この裁判所の措置が、被告人の証人喚問権を保障した…
事件番号: 昭和25(れ)1218 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織や構成が中立的な裁判所を指し、同条2項は裁判所の証拠採否に関する裁量を妨げるものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において証拠調べの範囲や限度につき不当であると主張し、憲法37条1項および2項に違反するとして上告した事案。原審において特定の証拠調…
事件番号: 昭和24(れ)1330 / 裁判年月日: 昭和24年11月1日 / 結論: 棄却
しかし裁判所は健全な合理性に反しない限り、自由裁量の範圍で適當に證人申請の取捨選擇をすることができるものであつて憲法第三七條第二項が裁判所は被告人側の申請にかゝる證人の凡てを取調べる義務を有するという意味でないことは、既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八八號同年六月二三日大法廷判決)に示されている通りである。