判旨
憲法37条2項前段は、被告人が申請したすべての証人を裁判所が取り調べる義務を課しているものではなく、証拠採用の是非は裁判所の裁量に委ねられている。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人を取り調べないことが、憲法37条2項前段(被告人の証人喚問権)および同条1項(公平な裁判を受ける権利)に違反するか。
規範
憲法37条2項前段は、被告人に対し公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障しているが、これは裁判所に対し、被告人側の申請するすべての証人を取り調べる義務を負わせるものではない。
重要事実
被告人側は、特定の証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを採用しなかった。弁護人は、この裁判所の措置が、被告人の証人喚問権を保障した憲法37条2項に違反し、公平な裁判所の裁判を受ける権利(同条1項)を侵害するものであるとして上告した。
あてはめ
憲法37条2項前段が規定する証人喚問権の趣旨は、防御の機会を実質的に保障する点にあるが、証拠の必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に属する。本件においても、裁判所が証人を取り調べなかったことは、必要性がないと判断した結果であり、直ちに憲法上の要請に反するものではない。したがって、申請却下が直ちに「不公平な裁判」や「証人喚問権の侵害」に当たるということはできない。
結論
被告人側の申請するすべての証人を取り調べる義務はなく、憲法37条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法295条に基づく証拠決定の裁量を憲法的観点から肯定する射程を持つ。答案上は、証拠調べ請求の却下に対する不服申立てにおいて、憲法違反の主張を排斥する際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和30(あ)2287 / 裁判年月日: 昭和32年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所が必要と認めた証人の尋問について規定したものであり、被告人側の証人申請を裁判所が必ず採用しなければならない義務を課すものではない。また、一個の犯罪事実の認定において、共謀や実行行為等の構成要件ごとに証拠を区別して挙示する必要はなく、総合して犯罪事実を認定するに足りる証拠の標目…
事件番号: 昭和22(れ)230 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
一 憲法第三七條第二項は、不正不當の理由に基かざる限り辯護人の申請した證人はすべて裁判所が喚問すべき義務があるという趣旨に解すべきではない。 二 原審が辯護人のした證人申請を却下しても、事件の具體的性質、環境其の他諸般の事情を斟酌し、該證人の喚問は必ずしも裁判に必要適切なものでないと認めても實驗則に反しない以上右却下は…
事件番号: 昭和27(あ)4085 / 裁判年月日: 昭和29年1月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が司法警察員の脅迫等の強制に基づくものと認められない場合には、憲法38条2項に反せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人A及びBが、司法警察員による脅迫等によって自白を強要されたと主張し、憲法38条2項違反を理由に上告した事案。被告人側は、警察における共犯者の自白も任意に…
事件番号: 昭和27(あ)6500 / 裁判年月日: 昭和28年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、被告人側が申請した証人のすべてを必ずしも取り調べる義務を負うものではない。本件では、被告人が主張する証人尋問の不実施は憲法違反には当たらず、上告は棄却された。 第1 事案の概要:被告人は第一審または控訴審において証人の取調べを申請したが、裁判所がそのすべてを採用しなかった。これに対し、被…
事件番号: 昭和31(あ)2519 / 裁判年月日: 昭和31年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法382条の2に基づき事実誤認を主張する場合、控訴審において新たな証拠調べを求めるには、同条所定の疎明資料の提出を要する。必要な資料を提出せずにされた証人尋問の申請を却下することは、適法な証拠決定であり違法ではない。 第1 事案の概要:弁護人が、控訴趣意書において事実誤認を主張し、その立証…