判旨
憲法37条2項は裁判所が必要と認めた証人の尋問について規定したものであり、被告人側の証人申請を裁判所が必ず採用しなければならない義務を課すものではない。また、一個の犯罪事実の認定において、共謀や実行行為等の構成要件ごとに証拠を区別して挙示する必要はなく、総合して犯罪事実を認定するに足りる証拠の標目を挙げれば足りる。
問題の所在(論点)
1. 裁判所が被告人の証人申請を却下することは、憲法37条2項(証人審問権)に違反するか。2. 判決において、一個の犯罪事実を構成する個別の事実(共謀・実行行為等)ごとに、対応する証拠を区別して挙示する必要があるか(刑訴法335条1項)。
規範
1. 憲法37条2項は、裁判所がその必要を認めて尋問を許可した証人について規定しているものであり、裁判所は被告人側の申請に係る証人を必ず取調べなければならないわけではない。2. 判決書における証拠の挙示は、一個の犯罪事実を認定するに足りる証拠の標目を包括的に掲げれば足り、構成要件的事実(共謀、実行行為等)ごとに証拠を区別して対応させることまでは要しない。
重要事実
被告人らは共謀の上、犯罪行為に及定したとして起訴された。第一審および控訴審において、被告人側は特定の証人尋問を申請したが、裁判所はこれを却下した。また、原判決の証拠の挙示において、共謀事実や実行行為といった個別の構成要件事実と、それらを認定するための個別の証拠が具体的に対応づけられていないことが、適法な証拠の挙示を欠くものとして上告理由で主張された。
あてはめ
1. 憲法37条2項は、公判において適法に採用された証人の尋問権を保障する趣旨であり、証拠採用の是非は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。本件において裁判所が必要でないと判断し証人申請を却下したことは、同条に反しない。2. 犯罪事実は一体として認定されるべきものであり、本件のような一個の犯罪事実の認定においては、証拠を総合してその事実が認められれば足りる。数個の犯罪事実を認定する場合とは異なり、構成要件単位で証拠を細分化して挙示しなかったとしても、証拠の標目さえ示されていれば判決の結論を支える根拠として十分である。
結論
1. 証人申請の却下は憲法37条2項に違反しない。2. 一個の犯罪事実につき、構成要件ごとに証拠を区別して挙示する必要はなく、証拠の標目を一括して掲示する手法は適法である。
事件番号: 昭和22(れ)230 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
一 憲法第三七條第二項は、不正不當の理由に基かざる限り辯護人の申請した證人はすべて裁判所が喚問すべき義務があるという趣旨に解すべきではない。 二 原審が辯護人のした證人申請を却下しても、事件の具體的性質、環境其の他諸般の事情を斟酌し、該證人の喚問は必ずしも裁判に必要適切なものでないと認めても實驗則に反しない以上右却下は…
実務上の射程
証拠決定に関する裁判所の広い裁量を認める重要判例である。答案上は、証人申請却下の違憲性を争う場面で、37条2項が「絶対的な採用義務」を課すものではないことを示す論拠として使用する。また、刑訴法335条1項の「証拠の標目」の程度について、一個の犯罪事実であれば包括的な挙示で足りるという限界を示す際にも有用である。
事件番号: 昭和28(あ)1438 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が申請したすべての証人を裁判所が取り調べる義務を課しているものではなく、証拠採用の是非は裁判所の裁量に委ねられている。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを採用しなかった。弁護人は、この裁判所の措置が、被告人の証人喚問権を保障した…
事件番号: 昭和31(あ)2519 / 裁判年月日: 昭和31年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法382条の2に基づき事実誤認を主張する場合、控訴審において新たな証拠調べを求めるには、同条所定の疎明資料の提出を要する。必要な資料を提出せずにされた証人尋問の申請を却下することは、適法な証拠決定であり違法ではない。 第1 事案の概要:弁護人が、控訴趣意書において事実誤認を主張し、その立証…