判旨
被告人の自白が司法警察員の脅迫等の強制に基づくものと認められない場合には、憲法38条2項に反せず、証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
自白が「強制」によるものであると認められない場合において、当該自白に証拠能力が認められるか(自白の任意性の判断基準)。
規範
自白の証拠能力が否定されるためには、その自白が拷問、脅迫、不当に長く抑留若しくは拘禁された後のもの、又はその他強制によるものであると認められることを要する(憲法38条2項)。
重要事実
被告人A及びBが、司法警察員による脅迫等によって自白を強要されたと主張し、憲法38条2項違反を理由に上告した事案。被告人側は、警察における共犯者の自白も任意になされたものではないと主張した。
あてはめ
記録を精査しても、被告人Aの自白が司法警察員の脅迫に基づくものであると認められる証跡は存在しない。また、被告人Bが指摘する共犯者の警察における供述についても、強制によるものであると認められるような証拠は存在しない。したがって、強制による自白であるとの主張はその前提を欠く。
結論
自白が強制に基づくものとは認められないため、憲法38条2項違反の主張は理由がなく、証拠能力は肯定される。
実務上の射程
自白の任意性の立証責任や具体的な判断基準の詳細については触れていないが、客観的な「証跡」や「証拠」の有無を重視する姿勢を示している。答案上は、憲法38条2項(刑訴法319条1項)の「任意性に疑いのある自白」の証拠能力を議論する際の出発点として位置づけられる。
事件番号: 昭和42(あ)2552 / 裁判年月日: 昭和50年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書に任意性があるとした原審の判断が相当である以上、憲法38条2項に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書につき、弁護人が憲法38条2項(強制・拷問等による自白の禁止)に違反するとしてその証拠能力を争った事案。原審(高裁)は、当該供述調書には任…
事件番号: 昭和28(あ)1438 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が申請したすべての証人を裁判所が取り調べる義務を課しているものではなく、証拠採用の是非は裁判所の裁量に委ねられている。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを採用しなかった。弁護人は、この裁判所の措置が、被告人の証人喚問権を保障した…
事件番号: 昭和27(あ)4864 / 裁判年月日: 昭和29年6月8日 / 結論: 棄却
昭和二六年四月当時佐賀県a町大字b字c駐在所勤務の巡査に対し同駐在所附近で「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「……たしかに、Aは売国奴の番犬だ!我々愛国者人民は近き将来に必ず勝利するのだ、かかる売国奴とその手先どもの行為は、来るべきあの有名な人民裁判によつて明らかにサバカレ処断されるであろう……」と書いた謄写…
事件番号: 昭和29(あ)2576 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
共犯者たる共同被告人Aの所論検察官に対する供述調書と第一審判決挙示のB、その他の被害者の第一審公判廷における供述等によつて処罰することが憲法三八条三項に違反しないことは既に当裁判所判例の趣旨とするところであるから、論旨は採用するに由ない(昭和二六年(れ)第一三三号同年六月二九日第二小法廷判決参照)。