国鉄宮原操車場事件(分離組)
判旨
供述調書に任意性があるとした原審の判断が相当である以上、憲法38条2項に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
供述調書の証拠能力が争われる場面において、任意性が肯定される場合に憲法38条2項違反の主張が維持され得るか、およびその上告理由としての適格性が問題となる。
規範
自白の証拠能力について、供述の任意性が肯定される場合には、憲法38条2項(及び刑訴法319条1項)に基づく自白排除法則の適用はなく、証拠能力が認められる。供述に至る経緯や取調べの状況等に照らし、任意性に疑いがないと判断される限り、その証拠採用は適法である。
重要事実
被告人の供述調書につき、弁護人が憲法38条2項(強制・拷問等による自白の禁止)に違反するとしてその証拠能力を争った事案。原審(高裁)は、当該供述調書には任意性があると判断し、証拠として採用した。これに対し、弁護人側が憲法違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
記録によれば、本件の供述調書については、その作成過程において不当な強制や拷問、脅迫等があったとは認められず、任意性があるとした原審の判断は相当である。したがって、任意性がないことを前提とする憲法38条2項違反の主張は、その根拠となる前提事実を欠いているといえる。また、その他の憲法37条2項(証人審問権)違反等の主張も、実質的には単なる法令違反の主張に留まるものである。
結論
任意性があるとした原審の判断は妥当であり、憲法違反をいう所論は前提を欠くため、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
事件番号: 昭和27(あ)4085 / 裁判年月日: 昭和29年1月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が司法警察員の脅迫等の強制に基づくものと認められない場合には、憲法38条2項に反せず、証拠能力が認められる。 第1 事案の概要:被告人A及びBが、司法警察員による脅迫等によって自白を強要されたと主張し、憲法38条2項違反を理由に上告した事案。被告人側は、警察における共犯者の自白も任意に…
実務上の射程
自白の任意性が認められる事案において、抽象的に憲法違反を主張しても上告理由として排斥されることを示す。実務上・答案作成上は、刑訴法319条1項の「任意にされたものでない疑い」の有無を具体的事実から検討し、任意性が認められる場合には、特段の事情がない限り憲法違反の問題は生じないというロジックで使用する。
事件番号: 昭和50(あ)1861 / 裁判年月日: 昭和51年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意における憲法違反等の主張が、原判決の結論に影響を及ぼさないことが明らかである場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決及び一審判決の判断に、憲法37条1項(被告人の権利)や82条(裁判の公開)の違反、および判例違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和45(あ)1722 / 裁判年月日: 昭和46年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合であっても、共犯者等の他者の供述調書が証拠として存在し、それらを総合して犯罪事実が認定されているのであれば、憲法38条3項の補強証拠の要件を欠くことはない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受けたが、その基礎となった証拠には、被告人自身の自白のほか、第三者であるAおよ…
事件番号: 昭和28(あ)1438 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が申請したすべての証人を裁判所が取り調べる義務を課しているものではなく、証拠採用の是非は裁判所の裁量に委ねられている。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを採用しなかった。弁護人は、この裁判所の措置が、被告人の証人喚問権を保障した…