自白に任意性がない、前科者として差別した等の理由で違憲(三七条、三八条)をいう主張を「欠前提」とした事例
判旨
被告人の供述に任意性が認められる場合、憲法38条違反の主張は前提を欠き、実質的な事実誤認の主張にすぎない。また、憲法違反を名目とする主張であっても、その実質が単なる法令違反や量刑不当であれば、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の供述に任意性が認められる状況において、憲法38条違反の主張が適法な上告理由となるか。また、憲法違反を形式的に主張しつつ実質が事実誤認や量刑不当である場合に、上告理由として認められるか。
規範
1. 供述の任意性が肯定される場合、憲法38条(黙秘権・自白強要禁止)違反の主張は失当であり、実質的な事実誤認の問題となる。2. 憲法違反を主張の形式としていても、その実質が事実誤認、単なる法令違反、または量刑不当にすぎない場合は、刑事訴訟法上の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審または控訴審における自白等の供述について、憲法38条違反(任意性の欠如)や、憲法31条、37条、11条、13条、14条、39条違反を理由として上告を申し立てた。しかし、記録上、被告人の供述には任意性が認められ、原審に差別や偏見といった事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、被告人の供述には任意性があると認められるため、憲法38条違反をいう点は前提を欠く。また、弁護人および被告人が主張する憲法違反の各点は、記録を精査しても、その実質は原判決の事実認定に対する不服(事実誤認)、単なる法令適用の誤り(法令違反)、あるいは刑の重さに対する不服(量刑不当)を述べるものにすぎない。これらは刑事訴訟法が定める憲法違反の上告理由としての実質を具備していない。
結論
本件上告は適法な上告理由にあたらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟において自白の任意性を争う際、憲法違反を形式的に主張するだけでは足りず、実質的な憲法問題が含まれている必要がある。答案作成上は、自白の任意性の有無が事実認定の問題に帰着する場合、上告理由の制限(刑訴法405条等)との関係で、形式的な憲法違反の主張が排斥される構成を示す際に参照される。
事件番号: 昭和28(あ)1368 / 裁判年月日: 昭和29年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述の任意性が否定される事情が認められない場合、当該供述を証拠として採用することに憲法違反や刑事訴訟法上の違法は存在しない。 第1 事案の概要:被告人の供述が任意性を欠くものであるとの主張に基づき、憲法違反を理由として上告がなされた事案。 第2 問題の所在(論点):被告人の供述が任意性を欠…