被告人の上告趣意及びその補足書は事実誤認の主張及び自白の任意性を争うものであるが、前者は上告適法の理由とならず、後者も亦原審は控訴を棄却したに止まつて右自白によつて事実を認定したものでなく、第一審判決も所論の自白調書を証拠としていないから、判決に影響のない法令違反の主張に止まつて上告適法の理由とならない。
事実認定の資に供していない自白の不任意性を主張する上告の適否
刑訴法319条
判旨
判決に影響を及ぼさない証拠の任意性の争いや、原判決の判断の当否に関する主張は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実認定の証拠として採用されていない自白の任意性を争う主張が、刑事訴訟法405条の上告理由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反)に該当するか。
規範
上告審において自白の任意性を争う主張がなされたとしても、その自白が原判決(または第一審判決)の事実認定の証拠として採用されていない場合には、判決に影響を及ぼさない法令違反の主張にすぎず、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が自白の任意性を争い、原審が控訴趣意について十分な判断をしていない等の理由で上告した事案。しかし、原判決は控訴を棄却したにとどまり、当該自白によって事実を認定した事実はなかった。また、第一審判決も問題となっている自白調書を証拠として採用していなかった。
あてはめ
本件において、問題の自白調書は第一審および原審のいずれにおいても事実認定の根拠とされていない。したがって、仮に当該自白の任意性に疑義があったとしても、それは判決の結論を左右するものではないため、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」には当たらない。また、原判決は事実誤認がないことを実質的に判断しており、判断遺脱の違法も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
自白の任意性(319条1項)や証拠能力を争う際、その証拠が実際に判決の基礎(罪となるべき事実の認定)に用いられているかを確認するための実務上の視点を提供する。証拠として採用されていない以上、その採否や手続きの違法を上告理由として構成することは困難である。
事件番号: 昭和44(あ)1430 / 裁判年月日: 昭和44年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の性格に関する主張や量刑不当の主張は、憲法違反をいうものであっても実質的に事実誤認や量刑不当にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が裁判の延期を求めたほか、弁護人が憲法19条違反を主張して上告した事案である。弁護人の主張は、被告人の性格についての…